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希望退職の時期について

特定派遣をしている会社に約10年勤めているのですが、 処遇に納得できないため、1ヵ月後に退職したいと申し出たところ、 就業規定で3ヶ月後でないと、退職させられないと言われました。 「法律では2週間なので、それは強制ではないですよね?」 と聞いたところ、強制だと言われました。 「人を殺して殺したら罰せられると知らなかったから、 許してくれと言っているのと同じことだ」と言われました。 また、派遣先の都合により、1年以上待たせれる場合もあり、 実際に待ってもらっている人も何人もいるといわれました。 早くやめたいのなら、控訴になると言われました。 これらは法的にも、納得しないといけないのでしょうか? 早くやめるには、法廷で争うしかないのなら、 諦めるしかないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

労働基準法16条で雇用契約での違約金契約は禁止されており、違反すれば罰則ばあります。「損害賠償を請求することになる」と言った時点で刑事罰の対象になります。労働基準法5条の強制労働禁止規定にも反する可能性があります。これも刑事罰ばあります。 >早くやめるには、法廷で争うしかないのなら、 >諦めるしかないのでしょうか? 訴えると言われたらなんでもするんですか?「無給で働かなければ訴えるぞ」と言われても?その会社の主張だと、たとえ就業規則通りに3ヶ月後に退職したとしても契約が3月末までだから賠償請求すると言ってくるでしょう。 特定派遣なので実際は有期契約ではないのでありえませんが。

memememen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 客先にも相談し年末で辞めさせてもらうことにしました。 その上で、自社にも年末までなら我慢すると伝え、 自社の営業と客先でも年末で合意してもらえました。 まだ先のことなので油断はできませんが、おそらく辞められると思います。

回答No.5

>いまの客先とは3月末までの契約なので、 >途中で辞めるなら、契約不履行になるので、 >損害賠償を請求することになるといわれていました。 3月末までの契約はあくまでも派遣先と派遣元との契約であってあなたと雇用元との契約ではありません。有期雇用契約でないにも関わらず「途中で辞めるなら」というのもおかしな話です。ちなみに民法では月給制の場合は月後半に退職を申し出ている場合は退職日は翌月末(7月末)になるので(6月下旬からの)1ヶ月後では民法の規定を満たせないことになります。

memememen
質問者

お礼

退職の意思を伝えたのは、6月初めでした。 次の就職先も決まっていたのですが、 一度辞退するしかなくなってしまったのが残念です。

回答No.4

年棒制・半年棒制でなければ損害賠償は不可です。ただ、退職金減額や(労働基準法の範囲内での)減給処分等のような社内制裁は有効になる可能性はあります。

memememen
質問者

お礼

退職金は、ほとんどないので問題ありません。 9年か8年勤続の後輩に聞きましたが、40万円だったそうです。 新卒から定年まで働いたとしても、500万円程度だと聞いたことがあります。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.3

 損害賠償額に関してさらにご質問のようですのでお答えします。  結論から言うと損害賠償責任は発生しません。  14日以上の期間をおいて退職するのであれば、これは適法に退職したことになります。よって不法行為による損害賠償責任も不履行責任による損害賠償責任も生じません。  14日以上の予告をした上で退職すればあなたに非はないので、それによって発生した損害の責任も負わない、ということになります。  しいて言うなら、その期間に引継ぎ等行なわなかった会社の責任になります。14日間とはそうした損害を出さない為の準備期間だということです。  その上で会社側がいわれのない損害賠償請求を脅しとして使ったり、引止めの態度が威圧的であったりした場合、労働基準法上もっとも重い違反である強制労働に当たる可能性があります。  14日の期間をおいているから適法であること、それによって損害賠償請求をされるいわれのないことを主張した上で、辞める意思をはっきり伝えましょう。それでもまだ何か言ってくるようであれば、強制労働で労基法違反となる可能性を指摘しましょう。  ちなみに関係ない話ではありますが、企業の場合従業員が稼ぐ額は最低でも給料の3倍無いと厳しいといわれます。手取りである点と残業手当が含まれていない点を考えれば、それほど不当ではないむしろ健全な比率かなと思います。

memememen
質問者

お礼

辞めたい理由は給与だけではなく、社員を機械か何かだとしか思っていない会社だからです。 地域社会に寄与は建前上行動憲章にありますが、社員の発展の寄与は建前にでもありません。 いまどき、2DKに知らない社員同士住ませるなど、ありえないことだらけです。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

14日の規程は強行規定ですので就業規則より優先します。 ただし、あなたがもし年俸制で働いている場合は、3ヶ月前に申し込まなくてはならないでしょう。会社の言い分に根拠があるとしたらこの規定によると思われます。 これに仮に該当したとして、即損害賠償を払わなければならないかといえばそんなことはないでしょうが、引継ぎや遣り掛けの仕事を残したまま突然辞め、明確な損害が会社に発生したりすると損害賠償ということもありえます。(実際に認められるのはまれですが) 具体的な例として有名なのは店長が店の鍵を持ったまま突然辞め、その日店を開けられなかった、といった場合があります。 また、会社側に何らかの違法行為があり、そのために退職を決意した、といったような理由があれば、「やむを得ない事由」での即時退職も認められるかと思います。心当たりがあるようでしたら労基監督署に相談してみてください。

memememen
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしは年俸制ではありません。 もう退職を希望してから1ヶ月は経過しています。 いまの客先とは3月末までの契約なので、 途中で辞めるなら、契約不履行になるので、 損害賠償を請求することになるといわれていました。 現在のレートは1時間5000円なので、 残業も入れると月100万円は会社に入っているので、 ×残りの月 くらい請求されるのでしょうか・・ わたしの給料は残業なしだと手取り20万円もありませんし、 残業しても手当は1800円程度なので、とても払えません。 この、レートと賃金の差額も納得できないて辞めたいのですが、 数千人の社員が同様の賃金規定に沿った待遇なので、 絶対に賃金はあげることはできないようです。 わたしが辞めると会社の利益は減りますが、 潰れるほどの損害はありえないはずなので、 もう一度お願いしてみようと思います。 現状では、一度も使ったことがない会社の福利厚生の よさを説明されたり、健康保険が約8000円で他の会社より 安いはずだと、話題を変えられて説得されています。

回答No.1

貴方の言っている事が正論です。 会社は間違っています。 退職するのになんで裁判を起こさなくてはならないのでしょうか? 当たり前の事ですが、就業規定より法律が優先します。 退職届を書いてさっさと退職した方がよいでしょう。 もし受理しなかったら労働組合に相談して下さい。 労働相談ホットラインです。 親切に教えてくれますよ。

参考URL:
http://zenroren.gr.jp
memememen
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にしてみます。

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