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退職金がもらえません

5年勤めた会社を退職したんですが 退職金がもらえませんでした。 ハローワークからの求人票では退職金制度「有」になっていましたし 会社の会議でも社長が「3年以上勤めた人には退職金がある」と言っていたのですが払ってもらえません 退職金規定は見たことがないですが就業規則では退職金について直接に記載はないのですが「懲戒解雇に相当するものには支払わない」と書いてありましたので逆に考えると離職票で「自己都合」になった人はもらえるってことですよね?退職してから何日後にもらえるのが普通なんでしょうか

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

あまり書きたくないことかもしれませんが、実際のところ退職の理由は何なんでしょうか?それによると思います。 また、退職金には2種類あります。1つは、会社の恩恵給付として支払うもので、これは法律的には「贈与」にあたります。これには支払いの義務を認めさせるのは困難です。 一方、就業規則や労働協約に定められている場合、法律上は「賃金」に該当します。雇用保険法上、賃金は全額払いが原則となっていますので、会社には、原則、支払う義務があります(もっとも、「懲戒の場合は支払わない」という制裁規定が明記されているのであれば、懲戒解雇扱いなら支払われないでしょう)。 労働基準法上、退職に関する事項、退職金の支払い等に関する事項は就業規則に明記しなければならないこととされていますので、就業規則を確認したほうがよいでしょう。 その勤務していた会社が怪しい会社で、規定の改ざん等の恐れがあるのであれば、裁判所に対して証拠保全の申し立てを行うことにより、その規定を抑えることができます。ただし、そのような改ざんがされそうな証拠をいくつか提示する必要があるかもしれません。 また、その後裁判になるなどを想定すると、このような手続きは弁護士に任せたほうがよいでしょうが、30万円程度かかると聞いたことがあります。そこまでするべきか・・・というのもありますが、まずは内容証明郵便等により請求し、場合と金額によっては小額訴訟制度を利用する、など考えればよいかと思います。 あと一つ、失礼を申し上げるようですが、離職票には「自己都合」となっているとのことですが、本当は懲戒解雇なのに温情で「自己都合」扱いにしてくれているということはないですか?解雇により失職した場合、雇用保険法の失業給付が受けられないことがあります。 職を失う30日前に解雇予告を受けているか、予告はなかったが30日分の解雇予告手当を受けていれば、間違いなく解雇です。 ただし、解雇された場合も、上記の逆をいえば、解雇となったときにそのような予告や予告手当を受けていなければ、予告手当は受けられる可能性があります。 なんにせよ、就業規則を確認したほうがよいでしょう。

goodwill26
質問者

お礼

退職理由は自己都合の何ものでもありません 懲戒解雇を温情でということはないですね そもそも不当解雇しておきながら離職票に自己都合を書かれた人がいるくらいなので会社の方針がおかしいと思います

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.2

いろいろな情報が混乱しているようですので、整理します。 1.退職金の有無は雇用契約上の条件の一つです。  まず、雇い入れられた際の『雇用契約書』(『労働条件通知書』等の名称の場合も有り)の記載内容を確認してください。退職金制度が有る場合はその旨が記入されているはずですので、退職金について記載が無い場合は「退職金制度は無い」と考えられます。  また、『退職金規定』が無い(「見たことがない」ではなくて)のでしたら「退職金制度は無い」ということになります。『就業規則』の「懲戒解雇に相当するものには支払わない」という文言だけをもって「退職金有り」と推定するのは少し無理が有るように思います。 2.事実として「懲戒解雇」だったのでしょうか。  「離職票で自己都合とされている」ことをもって、就業規則上「懲戒解雇でない」と主張するのは逆に不自然です。争うなら「事実として懲戒解雇であったか否か」を問うべきです。 3.退職金の額および支払期限は契約によります。  労働条件や就業規則に明確な規定が有るのでしたらそれに従いますし、規定が無くても、支払額や支払期日を約束していたのでしたら、その通りにしてもらいます。  しかしお話を総合しますと、明確な支払額や支払期日は約束されていないようですので、極端な話、「会社までの交通費1往復分を退職金として支払います。」なんて言われたところで文句は言えません。 4.ハローワークの求人票は「広告」でしか有りません。  スーパーのチラシと同じで、店頭で提示された商品やその価格等が納得できれば契約を交わすのです。  明らかに“詐欺”であるとか、よほど目に余る場合には、ハローワークも動いてくれると思いますが、通常は契約当事者間の自己責任ということになりそうです。  ハローワークに情報提供しても良いケースかも知れませんが、そうしたところでgoodwill26さんに益は有りませんし、過去のことと割り切って将来に向かっての活動をされた方が賢明ではないでしょうか。

goodwill26
質問者

お礼

雇い入れられたときに雇用契約書はありませんでした 退職としては自己都合となっていますので懲戒解雇ではありません ハローワークでの紹介のときに退職金を期待して面接を受けたのもあるので支払がなければ納得がいかないです。ハローワークに退職金についての虚偽の表示ということで話をしてみるのはどうでしょか

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.1

社長が幾ら口で言っても(リップサービス)就業規則に規定が無ければ出ません、あきらめるしか(^^; 一度会社に問い合わせてください。

goodwill26
質問者

お礼

え、そうなんですか! 就業規則には「懲戒解雇に相当するものには支払わない」って書いてありましたけどダメなんですか 今でもハローワークには求人票に退職金制度(有)って書いて募集して ますけどそうなると嘘の記載になるってことでハローワークからしかるべき処置をしてもらわないといけないですよね こういう載せ方はダメだってことで。