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被害に遭っている人を助けに行って、殺してしまった場合はどう処分されますか?
1.襲われている女の人や、暴行を加えられている人を助けに行って、その人(加害者)と取っ組み合いになって誤って殺してしまった場合、助けに行った人はどんな処分をされるのでしょうか? 2.自分の家族が理由も無く殺されてしまい、その残された家族が復讐の目的で犯人を殺してしまった場合は、どう処分されるのでしょうか? 私は、「1」も「2」も、人を殺してしまったとはいえ、恐らく罪は比較的軽いと思うのですが、良く分からないので詳しく知りたいです。知っている方是非、教えて下さい!宜しくお願いします!
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さまざまな状況が考えられますが、とりあえず、書いてあることだけを基にして考えます。 なお、刑法上の責任を問われない14歳未満や心神喪失者等のケースは除きます。 1.「助けに行って」とあるので、 ・防衛目的であったこと(正当防衛または過剰防衛) 「誤って」とあるので、 ・殺意はなかったこと(過失致死) ・殺す以外に手段がなかった、というわけではないこと(正当防衛とはいえない) が読みとれます。 したがって過剰防衛による過失致死と考えるのが妥当でしょう。 この場合は、最高で50万円の罰金となります。 なお、格闘家や警備員など、日常的に格闘の訓練を受けるような職業に就いていた場合や、 不注意の程度が過ぎる場合は、業務上過失致死等に問われることもあり得ます。 この場合は、5年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金になります(減刑・免除の余地は有り)。 注意すべきは、正当防衛(他に手段が全くなかった場合)が認められた場合は自動的に無罪となりますが、 過剰防衛の場合は減刑・免除を「できる」だけなので、 状況によっては通常の犯罪と同じに扱われる場合もあるということです。 2.こちらは、殺意を持ち、正当でない行為を行っているわけですから、 当然に殺人罪が適用されます。 死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役のいずれかにあたります。 事情からみてある程度仕方がないと裁判官が判断すれば、 情状酌量により、最低限の懲役2年6箇月の執行猶予付、となるかもしれません。
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- 63ma
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1・・・状況にもよりますが、一般的には、正当防衛は成立せず、過剰防衛として、過失致死罪が適用されます。 2・・・日本では復讐・仇討ちは認められませんので、殺人罪として処分されますが、情状は酌量されると思います。 従って、1も2も殺人ですから、法治国家の日本では許されないものです。 又、>恐らく罪は比較的軽いと思うのですが<・・・何と比較して軽いと思ってるのでしょうか。
1正当性が認められない場合は過剰防衛、誤想防衛になります。正当性が認められれば正当防衛。いずれも無条件に成立するわけではなく、事情によります。詳しい事情を聞かせてください。殴り合いでは通常相手を殺すほどの可能性は無く、やはり力をこめすぎたということで過剰防衛が成立する可能性があります。ベストは警察を呼びそれまでの間は見方を多くして助けることです。相手を封じるのがベストです。 2完全に犯罪です。某弁護士さんも家族が殺されたら同様の対応をとると宣言していますが、正当性は無く犯罪です。情状酌量?確かにありえますが、それは裁判官しだいであり、どの程度上場を考慮してくれるかどうかはかなり不透明であり、あなたが期待する結果にならない可能性があります。冷静になり、司直にゆだねることです。 こういうことを頭でシミュレーションしておくのは万一のことを考えて大切かもしれません。いずれにしろ短絡的に許されるはずと考えず、ベストの対応を知ることです。
1.これはそもそも殺意がないので、殺人罪には該当しません。過失致死と言って、殺人罪よりかなり軽い罪です。殺人罪の適用には必ず殺意があったという事実が必要です。しかしこれは殺意が無いため、過失致死に該当します。ただ、殴ったなどの故意が認められた場合は、傷害致死にはなりえます。過失致死は50万円以下の罰金、傷害致死は3年以上の有期懲役と、全く重さも違います。 確かに過剰防衛、正当防衛の境目はケースバイケースだと思いますが、「殺すつもりがあった」か「殴るつもりがあったか」ということが争点になります。 2.これは明らかに「殺すつもりがあった」ため、殺人罪です。殺人は死刑、無期懲役、または5年以上の有期懲役です。昔は3年以上だったため、殺人罪でも執行猶予の判例が稀にありましたが、現行法ではほぼ不可能となりました。(刑法第66条の適用例を除くと) 数字を見ても分かると思いますが、他の方もおしゃるように2はちっとも軽くありません。日本はまだ死刑制度があり、それは遺族感情として報復のためという目的が大きいです。それでも日本は法治国家ですから、法の下以外の裁きなど、ご法度です。
1 誤って(殺す意志はない)殺してしまった場合は、減刑されるとは思います。 とりあえずは、殺人で起訴はされるでしょう。 執行猶予付の有罪判決だと思う。 2 殺す意志があるので気休めぐらいの減刑はある物の、殺人罪での起訴はされます。 実刑でしょうね。10年以上は。
- alpha123
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1は本来は罰せられるべきだが、日本の司法(裁判所)や警察検察はでたらめ処理が多いからほとんど無罪です。 ほかに選択がないくらいでないと緊急避難(正当防衛)といえないはずだが、袋叩きにしてもお咎めなしってことは多い。空に向けて威嚇射撃したと言い張れば胸に銃弾が当たっても適切な業務です! 死人にくちなしってことです。 2はほとんど例がありません。明治以来お礼参りやあだ討ちは禁止です。江戸時代でさえあだ討ちは親の仇を息子娘がつけねらうことだが、平成時代は親の復讐心を国家権力が代行します(江戸時代ならあだ討ちでさえない事例) 国によっては一族の恥は親類が処刑していいし、責任取らない相手側を殺すことも合法です。 日本では最高裁でも死刑にできない例(無期懲役)を遺族が不満だというのは表現の自由です。 まぁ、最高裁で無期懲役でも死刑でもあとで詳しく審理すれば無罪という例はいっぱいあるから「遺族の感情」もあやしい。無罪の人を死刑にせよと吹いていたわけです。 たとえ目の前で人を殺しても有罪とは限りません。(罰せられないことはある) 責任問えない人はいるし子供が加害者なら罰せられることはない。実家がお金持ちなら女性を殺して冷蔵庫に保管し食べても無罪でのちにテレビに出たりする(某社のどら息子など)
- mikcun
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まあ、後者は普通の殺しと同じ殺人罪に値するでしょう。 前者も時には豚箱にぶち込まれますね。 まあ、No.2のひとのように罪人を裁くのは法律ですが、その法律が今ではただの役立たずですがね・・・
- yow
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1については#1さんと同じ意見です。 2は、たとえば目の前で家族が殺されたのを見てその場でかっとして相手を殺してしまった場合、というのと、復讐を目的に計画して犯人を殺してしまった場合、というのでまた大きくちがいます。後者のほうはかなり罪が重くなります。 自分の手で相手を裁くことが許されるようになってしまったら、社会は混乱します。なので、自分の家族を殺した犯人を罰するのは被害者の家族ではなく、法律です。
- FairyQueen
- ベストアンサー率27% (24/87)
おはようございます。 以下、別にどこか調べたわけではないことを念頭に置いて読んで下さい。 1.ケースによって正当防衛か過剰防衛かにわかれる。 2.普通に殺人。 だと思いますよ。 >私は、「1」も「2」も、人を殺してしまったとはいえ、恐らく罪は比較的軽いと思うのですが 俺は、「2」は全然軽くないと思います。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。ここでまとめてお礼させていただきます。 皆様分かりやすい回答ありがとうございます。