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裁判所の処分
息子が、同級生に脅迫されました。息子がすぐに親に相談してくれたので、脅迫に従うことはありませんでした。相談された当初、脅迫していた人が同級生だと言うことはわかりませんでした。すぐに警察の方に相談し、脅迫していた人が捜査によって同級生ということがわかり、息子はかなりショックを受けていました。 先日、その加害者の処分が「審判不開始」ということを知りました。これって、罪を犯しても何もしないということ?と、不思議な感情になりました。この処分を不服と家庭裁判所に言申し立てすることはできるのてしょうか?
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