- 締切済み
裁判所の処分
息子が、同級生に脅迫されました。息子がすぐに親に相談してくれたので、脅迫に従うことはありませんでした。相談された当初、脅迫していた人が同級生だと言うことはわかりませんでした。すぐに警察の方に相談し、脅迫していた人が捜査によって同級生ということがわかり、息子はかなりショックを受けていました。 先日、その加害者の処分が「審判不開始」ということを知りました。これって、罪を犯しても何もしないということ?と、不思議な感情になりました。この処分を不服と家庭裁判所に言申し立てすることはできるのてしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
被害というのは一般的には証拠が必要です、出来る事は 刑事と民事があります、民事は警察は必ずしも必要では 無いです、例えば刑事では罪にならない事でも、民事だと 責任をとらせる事も可能なので、どのような被害なのかを 証明する必要有ります、脅迫されたとすれば学校行くのが 怖くなり、勉強うける権利を侵害された事により、病が 発症して、医者にかかる費用が発生したという感じです。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
処分の種類 | 裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_syurui/index.html より以下引用 > 不処分、審判不開始(教育的働きかけ) > 調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれが > ないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽 > 微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、 > 審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始) > もあります。 > > 不処分や審判不開始という語感からすると、家庭裁判所が何もしないまま少 > 年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが、不処分や > 審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒(くんか > い)や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけ > を行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を > 行っています。 もしも、被害者として立場で行うとしたら、少年事件ではなく「民事事件」として精神的な苦痛を受けたという不法行為に基づく損害賠償請求訴訟になります。 まあ、訴える相手はその未成年者の保護者になります。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
誤解しているようですが、家裁が何もしないまま少年事件を処理しているわけではなく、審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家裁の調査官による訓戒や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけを行って、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。
お礼
質問に答えていただきまして、ありがとうございました。
- takepan_toki
- ベストアンサー率42% (174/406)
一旦「審判不開始」となりますと、その時点で終了し、刑罰的には何もなかったと同義になります。申し立てすることは出来ません。 家庭裁判所までは送致されていますので、恐らく軽微な案件か、十分反省し周りも教育している、と判断されたのでしょう。それか、腕の立つ弁護士が付いたのかもしれません。
お礼
質問に答えていただきまして、ありがとうございました。
- gokukame
- ベストアンサー率22% (1016/4537)
審判不開始決定とは,家庭裁判所における調査の結果,審判に付することができない場合,もしくは,審判に付するのが相当ではない場合に,審判自体を開始しない旨の決定をすることをいいます(少年法第19条第1項)。https://www.sa-criminal-defense.jp/fukaishi#:~:text=%E5%AF%A9%E5%88%A4%E4%B8%8D%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%A8,19%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85%EF%BC%89%E3%80%82に解説してあります。
お礼
質問に答えていただきまして、ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
被害者は,処分の不服を申し立てることはできません。
お礼
質問に答えていただきまして、ありがとうございました。
お礼
質問に答えていただきまして、ありがとうございました。