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傘の骨で怪我しましたPL法の適応でしょうか
カテ違いでしたらごめんなさい。息子が、傘の骨で切り傷を作りました。確認しましたら、傘の骨が角張っており、そこですれたのだと思われました。これって、PL法の適応になるのでしょうか。
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ご質問だけでは判断しかねます。 一般的な傘の構造をしているのか、それともその製品だけ少し変わっており、そのような危険な部分が存在するのか。。。。 また、それが設計上そうなっているのか、それとも製造上の過程で生じたと思われるものなのか、、、 また具体的にどの程度鋭利になっているのかなどですね。 要するに欠陥であるといえるものなのかどうかについての判断が必要になりま また使用上の問題がなかったのか、つまり通常の使用では怪我をする可能性がないのか、あるのかなどが重要なポイントの一つになります。 更に言うとそれが子供用傘なのであれば、どの程度の年齢の子供を想定した傘なのかというのも大事です。子供の場合には特に少々の使用上の間違いでも怪我をしないように配慮することが求められますので。 す。
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- InfiniteLoop
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#2の人に同意です。これだけの情報ではなんとも判断できません。 なお、#1の人の言うように、法律上責任が認められるのは「通常予見される使用形態」での安全性を欠く場合に限る、というのは確かにそうなのですが、傘の骨が肌に触れるのが「通常予見される使用形態」ではない、とはいえないと思います。雨がやんだときに傘を小脇に抱えたりするのはよく見る光景です。PL法はこの範囲であってもカバーします。
お礼
私の情報不足です。でも、明確に回答いただけました。参考になります、ありがとうございました。
なりません。 まず、PL法が適用になるためには、当該製品に「欠陥」が認められることが必要です。 そして、製造物責任法2条2項にはこの「欠陥」について以下のようにあります。 **** この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 **** 「その通常予見される使用形態」というところが今回のポイントで、つまり通常的な使用シーンにおける使用で、危険が生じなければそれは「欠陥」ではありません。 傘であれば、頭上で開いて使用するのが「通用予見される使用形態」であり、「先端部や鋭利な部分を皮膚にこすりつける」という状態は「通常予見される使用形態」を逸脱しているため、仮にそのような行為が元で怪我をしてもそれがPL法の適用になることはありません。 傘は、体に接触させて使用するものではありません。
お礼
なるほど、「傘は、体に接触させて使用するものでは」ないのですね、勉強になりました。これからは、突風に見舞われたときにはすぐに手を離します、怪我しないためにも。 ありがとうございました。
お礼
言葉足らずでした。4年生で、彼の身長に合わせたものを色だけで購入。怪我の後調べたら、骨の断面「コ」の字の左側の方が人間側に露出。傘を閉じたあとに再度開きそうになったため(自動式)あわてて止めようと骨を握ったらしい。以上が、事の真相です。やはり、ちゃんと開いて確認してから購入すべきでしたし、開けない形式でしか販売していない商品には手を出さないのが賢明でした。ありがとうございました。