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PL法の対象になるケースでしょうか?
メーカが設計上のミスで異常動作をする製品を販売しました 異常がを申告してきた顧客には無償修理する旨社内周知して対処方法を確定してありましたが、その周知はメーカ直営故障修理部門だけだ、販売店には隠してました 異常動作を知らない販売店は通常のまま売っており、顧客も欠陥品だと知らず通常故障かと思って販売店に相談しても、状況の確定が難しく異常状況の確定が出来ず、販売店とメーカは故障が再現しなくては直しようがないといってました 顧客は、異常状態の出現をビデオ記録により確認して、異常状況の発生ケースを確認して販売店とメーカに示して問い合わせました するとメーカは設計ミスであったことを認め、欠陥を社内周知した後も、販売店に内緒で流通させていたことを認めました 欠陥品を承知して流通させていたメーカに対し、その欠陥を立証するのにかけたコストとその製品の購入代金を返済させる要求は、PL法により救済される可能性がありますでしょうか どなた様かアドバイスをお願いいたします
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- hibikorekoujitu
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回答No.2
お礼
ありがとうございました 欠陥を証明するのに購入した測定器代金が被害にならないかと思ったのですが、、、、