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パート主婦の納税と確定申告

19年度の市民、県民納税通知書が主人の分は届いているのですが、私の分がまだ来ていません。去年はたしか同じ時期に2通届いていました。年収は17年度18年度ほぼ同額の125万で抑えてあるのですが、18年度は二社(掛け持ち)で働いています。二社目の会社も一応掛け持ちしていることを報告して所得税も(二社目の割り増しになっている)引かれていて 二社とも源泉徴収票もきました。ただ一応130万に収まっているので主人の社保の扶養に入っていられるし、一応所得税は引かれていたので確定申告にいきませんでした。恥ずかしながら税金のことはぜんぜんわかりません、一応役所に問い合わせしてみますが、この時点で何か問題ありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>一応所得税は引かれていたので確定申告にいきませんでした… 年末調整までしてもらいましたか。 所得税というのは、1年間の所得額が確定してからの後払いです。 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 そこで一般には会社が「年末調整」を行っているのですが、パートなどですと、年末調整までやってくれないことも珍しくありません。 年末調整が行われない場合は、自分で「確定申告」を行い、前払い分の過不足を調整しなければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 前払いとしての源泉徴収税は、多めに取られていることが多く、その程度の給与額なら還付されるのが一般的です。 >ただ一応130万に収まっているので主人の… その数字ですと、ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。 あなたが正しく申告をしていれば、ご主人の税金も少し安くなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >この時点で何か問題ありますでしょうか… あなたの場合、年末調整が行われていないとしたら、確定申告もしなかったことは、税法違反であると同時に、多く払いすぎた税金も返してもらえず、損をしているということになります。 確定申告を正しく行えば、住民税も正しく課税されます。 申告は期限を過ぎてからでも、5年間は有効ですので、早速税務署へお出かけください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

yuta8130
質問者

お礼

有り難うございました、とりあえず役所に問い合わせて見ます。

yuta8130
質問者

補足

有り難うございました。年末調整は主たるといわれている会社のほうはされています。 乙欄とかかれた申告書をかいた二つ目の会社のほうもされていたとおもいますが、収入もすくなかったので還付金はなかったと思います。

その他の回答 (1)

  • goold-man
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回答No.1

>確定申告にいきませんでした 確定申告しない場合写しが市町村に届かないため、住民税の申告が必要では?(前々年度の収入があると看做され課税され不利になる可能性) 130万ではあまり違わないので、103万に抑えて、ご主人の被扶養者になり、ご主人も配偶者控除を受け(会社によっては配偶者手当が出るところもある)、あなたも無税にした方が実質的にお得だと思います。

yuta8130
質問者

お礼

有り難うございます、とりあえず役所に問い合わせて見ます

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