貸家の雨漏りによる家財の被害が保障されない
築18年の貸家に住んで1年9カ月になります。
入居時に「火災などに備え保険料として年2万円が必要」と不動産業者に言われ支払いました。
その後、契約から1年後にも同様に不動産業者に2万円を振り込みました。契約時に内容の説明は一切ありませんでしたし、保険証、重要事項説明書の交付もありませんでした。
さて、先日の大雨で雨漏りのためリビングが水浸しになりました。
家具やカーペットも水浸しに。
入居時には不動産業者や大家から一切説明はなかったのですが、以前からたびたび雨漏りしていた物件だったということを最近大家から聞きました。
不動産業者に連絡したところ一度は「入居時に加入した保険で家財の被害は保障される」と説明され安心したのですが、その後「実は加入していた保険は当社が貸主に加入を勧める家屋に対する保険であり、通常借主に対して勧める家財に対するものではなかったので損害は保障されない」との電話連絡があり謝罪されました。
そこで質問なのですが、
(1)保険契約において必要な説明を何一つ受けられなかったために保険内容を理解することができず、その結果、重要な部分を誤解したまま契約たした
(2)賃貸借契約にあたり、貸家が以前雨漏りしたことのある物件であるという説明を口頭でも書面でも受けておらず、このため雨漏りを予測することができず、また必要な保険を選択するにあたっての重要な情報を得ることがでなかった
(1)、(2)を理由として不動産業者に損害を賠償してもらうことはできるでしょうか。
(なお、大家は「家屋の修繕費用は負担するが家財の損害は賠償しない」との1点張りですが、この点については今回は脇に置いておきます。)
よろしくお願いいたします。
お礼
どうもありがとうございました。 結局、無視しました。