- ベストアンサー
住民税の還付方法
今年から住民税と所得税の計算方法が大幅に変わりましたよね 所得税を低くする代わりに住民税があがりました なので基本的には多少の値上げだと国は言っている様ですが・・・ 年末調整では、当然所得税が下がっているので還付金額も下がっています ですから住宅控除を受けている方は、年末調整をして還付される金額が本来20万とすると15万程度になるので自分で住民税の金額を修正してもらわないといけないと新聞等にあるのですが 具体的にはいつ何処へどの様にするのか不安です 宜しくお願い致します
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まだ詳細が案内されていません。概要は決まっていますけど詳細は検討中と思われます。
その他の回答 (3)
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>ええ~~~ 19年3月にお知らせって事は・・・ 住民税が確定する前に手続きが必要だったって事ですか?? 今からでは遅いのでしょうか? どこにそんなことが書いてありますか? 「減額申請書の様式は、総務省から平成19年3月末に提示される予定です」 これですか。 これは単に減額申請書の様式を知らせると言うことで、手続きが必要なんてどこに書いてあるんですか? 19年の収入が確定した段階で所得税が少なく、住宅ローン控除を引ききれなかった場合は20年の住民税から計算式で出た金額だけ引きますよということです、19年の住民税には影響ありませんよ。 そのためには減額申請書を出してくださいと言うことで、年末調整や確定申告が終わった後の話で、手続きとしては少なくとも来年以降のことではないですか。
お礼
度々ご連絡頂きまして有難うございました ちょっと解りにくかったです >総務省から平成19年3月末に提示される予定です って事は申請の様式はもう出ているって事ですよね? 申請するのは来年からって事ですが しかも住民税は先取の形で・・所得税と会わせれば差額はないと言いますが色々な情報誌やテレビではそんな事はなくあ上げっているという話ですし
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>他に何のメッセージがないので不安でした ご安心下さい。この特例措置は、「平成19年度所得に対する所得税」での住宅ローン減税措置で、旧所得税では控除されていたのに新制度では控除されない分を住民税から控除するという制度なので、そもそも自分が該当するかどうかは、H19年度の所得が確定しないと計算できず、わからないのです。 つまり来年にならないと所得が確定しないので申請も出来ないのです。
お礼
度々ご連絡頂きまして有難うございました
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
下記に申請の方法、及び計算式が出ています。 http://www.city.oyama.tochigi.jp/contents/7d6b01082e152fd/7d6b01082e152fd7.htm
お礼
ええ~~~ 19年3月にお知らせって事は・・・ 住民税が確定する前に手続きが必要だったって事ですか?? 今からでは遅いのでしょうか?
お礼
わかりました まだ決まっていないのですね・・・ちょっと安心しました 自分でその都度申告の必要が有りますっていうアナウンスだけで他に何のメッセージがないので不安でした(見落としとか) 有難うございました