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配偶者特別削除と障害者削除
主人が確定申告をしています。 私は今年からアルバイトを初めました。年間60万ほどの収入なので配偶者特別削除の適範囲内になるのでは?と思います。 実は先日、目の病気で通院した際、病状が進行していたので障害手帳の申請をすることになりました。気の早いことですが次回の確定申告について質問が2つあります。 (1)障害手帳が認定された場合の扶養削除はどうなるのでしょうか? 障害者削除と配偶者特別削除の両方受けられますか? その際の記載方法、削除金額を教えてください。 (2)今年中に1級の障害手帳をもつ私の母も同居、主人の扶養に入ります。 その際の削除金額、項目、記載方法を教えてください。 また、続き柄は妻の母、義母のどちらでしょうか? よろしくお願いします
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- mukaiyama
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削除か控除かはもうおわかりになったと思います。 >アルバイトを初めました。年間60万ほどの収入なので… バイトは一般に、税法上の「給与」が支払われます。 給与は、「給与所得控除」を引いた数字を「給与所得」とします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 給与所得控除は、最低でも65万円なので、差し引きするとゼロ、つまり税法上は無所得と考えてけっこうです。 >配偶者特別削除の適範囲内になるのでは… 「所得」が 38万円までは「配偶者控除」、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え 76万円までは「配偶者特別控除」になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm あなたの場合、所得がゼロですから、ご主人は「配偶者控除」を受けることができます。 >(1)障害手帳が認定された場合の… 「配偶者控除」38万円と、「障害者控除」27万円を重複してもらえます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm >(2)今年中に1級の障害手帳をもつ私の母も同居… お母様の年齢により「扶養控除」の金額が違ってきますが、「障害者控除」も同じように重複してもらえます。 それぞれの控除金額は、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >その際の削除金額、項目、記載方法を教えてください… 申告書A (or B) の第二表、右側下のほうに、配偶者および扶養親族の氏名などを書く欄があります。 申告書A (or B) の第一表 (表)、左側下のほうにそれぞれの合計金額を書き入れます。 >続き柄は妻の母、義母のどちらでしょうか… 「義母」では、父の再婚相手や養子縁組して親など、いろいろな意味に取れます。 ここはやはり「妻の母」と書くべきです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
- mosubaru
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こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 まず…。 NO.1さんもご指摘のように『扶養控除』であって、『扶養削除』ではありません。 削除しては、意味が分からなくなってしまいます^^; 年間給与収入60万円との事ですので、障害者であっても無くても控除対象配偶者に該当します。 >障害者削除と配偶者特別削除の両方受けられますか? “両方”という考えではなく、“障害者控除を追加”という形になります。 これは配偶者であっても子や親であっても、扱いは同じです。 加えて、控除対象配偶者に該当する場合、配偶者特別控除は受けられません。 ごっちゃにしてる方が多いですが、数年前からどちらか一方のみしか受けられなくなっており、あなたは今回前者となります。 その違いは、あなたの収入金額により変わります。 配偶者特別控除は38万円、それに障害者(一般)控除が27万円(同居で特別障害者なら75万円)が御主人の所得から追加控除されます。 (あなたの障害の等級が分からないので“27万円”としました) >年中に1級の障害手帳をもつ私の母も同居、主人の扶養に入ります。 お母様は“同居で特別障害者(1級の手帳をお持ちなので)”になりますので75万円の控除です。 更に通常の扶養控除38万円も追加されます。 以上を踏まえますと、 ・ご主人の基礎控除=38万円 ・あなたとお母様計2名扶養=76万円(配偶者特別控除を含む) ・あなたの一般障害の控除=27万円 ・あなたのお母様の同居特別障害者控除=75万円 よって、合計216万円の控除 となります。 あなたがお母様と同等の障害者なら27→75万円になりますし、お母様の年齢が70歳を超えていれば、更に“老人扶養”となり、25万円の控除となります。 >続き柄は妻の母、義母のどちらでしょうか? どちらでも構いません。 後者だと、「ご主人の継母」とも取れますので、前者の方が分かりやすいかと思います。 確定申告時に、税務署の職員に聞けば教えてくれると思いますが、ご参考までに^^
- unazukisan
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削除?控除でしょ?(笑) それはいいとして、障害者控除と配偶者控除の両方受けれますよ。 私の妻も障害者で、障害者控除と配偶者控除を毎年受けてます。 ただ、私は会社員のため、確定申告の書き方は知りませんし、控除金額もわかりません。 お母さんも扶養に入れるなら同じように控除できますよ。