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キャンセル料の支払について・・・
ある会社と初めての取引としてあるサービスを申し込みました。FAXで申し込み用紙を送ってもらい、印鑑を押してFAX返信しました。しかし、キャンセルせざるをえなかったのでキャンセルしました。そしたらキャンセル料として全額の16万円を請求されました。申し込み用紙にキャンセルの場合は全額請求と書いてあったらしのですが、事前説明もなかったですし、申し込み用紙はFAXだったので見にくくて全くチェックしてませんでした。これは払わなければいけないのでしょうか??もちろん納得いかないのですが・・・
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質問者が選んだベストアンサー
キャンセル条件を記載してある申し込み用紙に押印して、相手方に送信すると言う事は、法的にもキャンセル条件を承諾した事になります。 キャンセルは貴方の都合ですから、キャンセル条件にしたがう他ないと思います。 仮に、クーリングオフが適用される契約行為でしたら、話は別です。 その様な契約で、クーリングオフの説明が無く、キャンセル条件のみの記載でしたら、違法契約の可能性がありますので、一度、その契約書(申込書)を持参して、消費生活センターに相談されては如何ですか。
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- kirokiroki
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あのねー。 何を契約して、16万もの大金を請求されてるの。 書類の書き換えで、16万円もかかるはずがない。これまでの回答者も何か抜けてる。 どうしたら16万円のお金を稼げるのか、そいつらの行為が16万円なのか、よく考えて下さい。
- password
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キャンセル料は 解約行為により発生する金額にする必要があるので その請求根拠の提示を求めれば良いでしょう。 『違約の場合 16万支払う』と契約したのは 貴方の落ち度ですが 理屈に合わない場合 大抵は裁判で負けるので、キャンセル料の減額は可能でしょう。
- abeshi1966
- ベストアンサー率44% (13/29)
詳しい状況を割愛されておりますのでなんとも言えませんが、クーリングオフが適用されるものか、HP等で調べてみたら如何でしょうか? >申し込み用紙にキャンセルの場合は全額請求と書いてあったらしのですが、事前説明もなかったですし、 申し込み用紙はFAXだったので見にくくて全くチェックしてませんでした。 ★って、手元にあるでしょ、読みました?なんて書いてあります? 少なくともこれだけは教えてください。 ・あなたの年齢は? ・契約主体(個人or法人) ・取引日時(契約書を送り返した日・受け取った日) ・取引商品などなど 契約社会ですから、いくら消費者が優遇されていると言っても、解約解除困難な場合があります。気を付けてください。 若しくは、売れるものなら転売するとか...
- soppudasi
- ベストアンサー率31% (173/548)
もっと詳しく書いてもらわないと具体的には書けないけど、キャンセル料として全額請求という事は実質、キャンセル出来ませんという事ですよね? どのような契約かわかりませんが、納得できないなら、法的措置をとることでしょうね。 一般的には手付け金をキャンセル料に充てるのですが、最初から本契約で、キャンセル出来ないという事でしょうね。 内容証明で、自分の意思を伝えてみては如何でしょうか。 あと、消費生活センターなどに聞いてみてもいいかもしれません。 契約の内容などがわからないので、これ以上は書けません。 納得できないなら払わない事。 これが最も大事です。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
一般的には契約内容をよく確認していないご質問者に非があるので、払わなくてはいけないということになります。 しかし、商品の性質がどういったものかわかりませんが、キャンセルの場合は全額キャンセル料というのは公序良俗に反した内容といえるかもしれません。 キャンセル料はその会社が受けた妥当な損害を補填すれば事足りるはずです。商品の性質上、一度注文を入れると料金が発生し、キャンセルされると、全額に値するほどの損害が会社に発生するかどうかというところです。 消費者センターに相談してみて下さい。
- san1126
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あなたの文面を読むからして、 >申込用紙にキャンセルの場合は全額請求と書いてあったらしいのですが とのことから、残念ながら非はあなたにあります。見にくかろうと何だろうと、事前に書いてあるのであれば、「それに目を通していないあなたが悪いんでしょ?」ってことに法律上解釈されます。そして極め付けが印鑑。契約書に書いてある文面全てに納得したと言う印に印鑑を押すので、押してしまった以上、そこに書いてある内容に従うしかないのです。 よって、支払わなければなりません。