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キャンセル料の支払い

10名で宴会の予約をしましたが都合でキャンセルになってしまいました。 すると店側から一週間前にキャンセルした場合のキャンセル料として費用の30%(16,500円)を請求されました。 予約の際に申込書にサインしそれにキャンセル料のことは記載されていたらしいのですが、小さい字でわからなかったし、その説明は店員からはありませんでした。 このキャンセル料、支払う必要ありますか? 一週間前の宴会キャンセル料にしては高いような気がするのですがいかがでしょうか? 尚、この店は居酒屋などではなくパーティールームのようなところです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bship
  • ベストアンサー率51% (47/92)
回答No.2

これは簡単だと思います。 契約は自由であることが原則で、約束されたことを履行しなければ、解約あるいは損害賠償ということになるのは民法の常識です。 しかし、これを徹底すると、弱者..多くは消費者が不利になるので、その保護の為に、特別法があります。 このケースは正に、消費者契約法に該当するので、いくら契約書にその旨書かれていても、業者の説明責任あるいは法外な賠償額は無効です。 よって、申込書に書いてあったとはいえ、事前にキャンセル料の支払についての説明を十分受けていなかったということと、仮に受けていても、その額が「平均的な額を越えるもの」は無効です(消費者契約法第9条1号)。 よって、説明義務の不履行および損害賠償額の不当性を主張することによって免除(あるいは減額)されることは必至でしょう。 1週間前のキャンセルにしては高いと思うのは常識的だと思いますよ。 よって、はっきりと上記の点を主張し、話し合えばよほどのバカなところでなければ請求はしてこないでしょう。 (まともな商売人ならしても無駄だと判りますよ) それでも請求してくるのであれば、結局店が、損害賠償請求の訴えを起こすことになりますが、この場合、小額訴訟でしょうが、裁判所に1日行けば終わる話です(出頭を無視しては認めることとなるので最低限行かなければならない)。 まあ理論的な説明をすれば、それ以上つっこむのは損になること位は判るでしょうから、恐れることないと思います。

noname#20996
質問者

お礼

消費者契約法の内容をもとに交渉したところ、違法性は認めないものの、結果として免除してもらいました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.1

あくまで、参考とされて下さい。 >キャンセル料、支払う必要ありますか? 必要があるかないかと言えば、当然支払わなければ ならないものと思います。 ただ、お店側としては、そのキャンセル料をどのように したら徴収できるかとの問題が残ります。 請求書をお客様に送付さえすれば、支払って頂ける ものかどうか・・・。 また支払い無き場合、どのような対処をすべきか・・・。 実に難しいものがあると思います。 現実問題としては、罰金制度は安易なキャンセルを抑止 する意味合いが強いと思います。 罰金そのものが目的ではないように思います。 無理に徴収して、お客様に二度と利用してもらえないとなると、お店としても損失です。 以上のような事から、自分自身でご判断頂ければと 思います。 但し、結婚式とか大々的なパーティー等に関する キャンセルにつきましては、上記の限りではありません。 申し込みの段階で説明を受けたキャンセル料の支払義務 が生じると思います。 以上です。

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