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ワーホリ解約手数料について

昨日ワーキングホリデーの無料説明会に行き、即日申込は考えていなかったが、申込を迫られたので、一週間考える時間が欲しいと言った。 「一週間何を考えるのですか?考えたらきっと行くのを諦めてしまうのではないですか?この壁を越えないと行けなくなってしまいますよ。」と言われ、困惑し、申込書に記入し申込金16万円も現金でお渡しした。 その際に事前にキャンセル料の説明はなく、支払いが済んだ後に解約手数料の説明を受けたが、申込書には押印欄があり、昨日は印鑑を持参していなかったため、後日印鑑を持参して欲しいと言われた。 昨日の時点で押印していなかったので本契約にはならないと認識していた。 本日、やはり一日考えた結果、現在の仕事状況もあり、申込をキャンセルしたいので返金して欲しいと会社に訪問したが、手数料10,500円が引かれ、振込になるので振込手数料は負担してもらうという説明を受けた。 押印していないのに正式契約になるのか、一週間考えたいという申し出に対して考える時間を与えなかったこともあり、支払った申込金16万円の全額返金を希望した。 解約申込書を本日記入してきたが、全額返金出来るか、キャンセル料10,500円が差し引かれるかは、通常の手続ではないので確認後明日電話で回答すると言われた。 明日、もしも全額返金不可と言われた場合の対処方法をご享受頂けたら幸いです。

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  • jess8255
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回答No.2

そのワーキングホリデー説明会の主催者、そしてあなたに契約を勧めたのは旅行会社ですか? もしそうなら契約の際に旅行業法で定めた旅行書面(パンフレットのほかに申込書控え、旅行条件書などを指す)を受け取りましたか? もし受け取っていたなら例え申込書などに印鑑を押していなくても、旅行契約は成立します。一般的に契約はもともと書面でなくても有効です。ただし旅行契約の場合は一定の条件をクリアしていれば成立なのです。 それでも今回の事例は、問題があるように思いますね。業者の勧め方に困惑を覚えた点です。もしそんなことを言ったのなら、それだけで「悪質商法」の誹りは免れません。 以下はその事業者が旅行会社でなくても同様です。 消費者契約法では消費者がその場所を退去したいと言ったときに、これを妨害する行為を禁じています。「家で1週間考えたい」というあなたの言葉は、「今日は契約しないで帰るよ」という意味です。これを業者が妨害したわけですから、これは重大な違法行為です。 内閣府HP 消費者契約法 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html 第二章 第四条 3の二 を読んで下さい。 契約の際に自由な意思決定が事業者の行為により妨げられた時には消費者は契約後もそれを取り消せます。ここで言う「取り消し」とは契約そのものがない状態に戻す、という意味ですから、「契約の解除」とは違うものです。つまり違約料などすら払う必要もない、当然16万円の申込金も全額返金を受けられる、ということですよ。 お近くの自治体の消費生活センターに相談、しっかり助言を受けてから業者と話し合うことを強くお勧めします。業者との話し合いはその後にして下さい。 無事の解決をお祈りしています。

tester2233
質問者

お礼

jess8255 様 回答頂きましてありがとうございます。 結局、本日は回答を頂けず、担当者は明日お休みということもあり、日曜日に再度電話を頂くことになりました。 わたくしはその前に明日土曜日、東京消費生活センターに相談してみます。 説明会の主催者は留学斡旋会社で有名なラストリゾートです。 申込書の控えは受け取りました。印鑑を押していなくても契約が成立してしまうということは、jess8255様に教えて頂いて初めて知りました。 今回のことで少し企業の評判についても調べてみましたが、あまり良い企業ではないようでした。 そもそも、斡旋会社に頼って海外生活をしようとすることが、甘えた考えなのだと反省致しました。 この経験は今回の申込に対してだけでなく、これから生きていく上でとても良い勉強になったと思います。 自分のこれからの為にも、頑張ってみます。 心強い助言に感謝致します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

契約が完了しているかどうかという点は、形式的な不備はありますが 実質的には完了していることになると思います。 ただし、キャンセル料の金額について争うことは可能だと思います。 消費者契約法 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 キャンセル料は書いてあれば正当だ、とは言えず妥当性のある範囲しか 認めない、ということです。 1万円はどうでしょう? 確かに高いかも知れません。せいぜい2~5千円。すんなり返してくれ なければ、5~8千円の返金を争うことになります。 この先の対応は取り敢えず、国民生活センターに相談してください。 類似の事例もあるかもしれませんので、もう少し具体的なアドバイス を貰えるでしょう。

tester2233
質問者

お礼

poolisher 様 迅速な回答を頂きまして本当にありがとうございます。 結局、本日電話を頂きましたが、仕事中で対応出来ず、折り返した時には先方が来客中ということで、日曜日のお昼頃再度電話を頂くことになりました。 わたくしも、年齢的にワーホリは今回がラストチャンスということで焦りもあった為、迂闊に申込金を渡してしまったことを反省しております。 自分が凛とした態度でいれば、このようなことにもならずに済んだと思います。 自分の無知と判断の甘さに呆れてしまいますが、今回のことを教訓にしたいと思っております。 ただ、1万円かかるのは毎日節約して暮らしている今の自分にはとても大きい金額なので、明日東京消費生活センターに相談してみます。 ご親切に回答頂きまして感謝しております。

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