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オークションでのキャンセル料請求

オークションでシャネルのバックを落札しました。 説明文にも落札後の質問は不可と記載されており、連絡後24時間以内に返信がなければキャンセル料として15%を請求するとなっておりました。 評価もある方でしたので信用して落札し入金するところだったのですが、「革バッグ」と取引連絡に記載されていたため、不安を感じて正規店で確認したことはありますかと質問しました。 質問不可なのに問い合わせしたということで、購入キャンセルと判断しますと突然キャンセル料を請求されました。 とても詳しいブランドショップの方に写真を見ていただいたところ、正規品ではないと思われるとのことでした。 こちらからキャンセルとは言っていないのにキャンセル料3万超を請求されて困惑しています。こんなお取引なのでもうバッグも購入したくありません。キャンセルで構わないのですが、キャンセル料は払わなければならないのでしょうか。 民事訴訟を起こして交通費等も全て請求すると言われて怖くなってしまいました。 説明文に24時間以内とありましたので、連絡後半日程度では返信もしておりました。なぜキャンセル料を請求されるかも分かりません。 ストアではないので落札金額以外の手数料を請求するのはガイドライン違反ですと伝えたのですが、取り合ってもらえませんでした。 購入するつもりでしたので、こちらの個人情報は連絡済みです。このまま支払わなければ家にまで来るかもと思うとどうすればよいか分かりません…。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.8

>交通費は請求されなくてもこちらが交通費をかけて出向く可能性があるのかを確認しておきたいのです。 損害賠償請求訴訟は、原告の裁判所の管轄です。 被告が出頭しなければ欠席判決となります。 交通費は「訴訟費用」なので、一旦は各々立て替える必要がありますが、敗訴した者が相手の分まで支払うことになります。

noname#182442
noname#182442
回答No.7

>今回の場合ですと金銭の要求ですから、原告の所在地でも可能でしょうか。 原則、被告の地で行うことになります。 今回は単なる未払いではなく、いろいろと絡んでいますので原則通りとなると思います。 ただ、あまりにも遠方であれば中間地の裁判所とかもありえます。

mayuko24
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 昨日、家にも取り立てにくる。居留守を使っても日当を上乗せする。近親者に注意するよう言っておけ。というメールが届きましたので、警察に相談してきました。 警察が本人に連絡して、これ以上するなら刑事事件にしなければならないと注意を入れてくれました。 警察にも裁判を起こすと言っていたようなので、訴状を待ってみます。

noname#182442
noname#182442
回答No.6

基本的な事なので、まさか反論が出るとは思わなかったけど 一応説明します。 キャンセル料と交通費など一緒に請求できない。 これは法定事項です。 民法第420条3項 「違約金は、賠償額の予定と推定する。」 あたり前ですが、判決でも同じです。 ちなみに、法律の勉強でも基礎で習います。 また、当然ですが、シャネルでないものをシャネルと言えば 商標権違反になり、中古であっても取引も展示も違法です。 こっちは小学生でも知っていますね。

mayuko24
質問者

補足

ありがとうございました。 その後、強く支払いを拒否したところ落札者都合で削除されました。 出品者は訴訟を起こす気のようです。オークション手数料は削除でなくなりましたので、10%にする…わけはないでしょうね。 もう少しだけ質問させて下さい。 民事訴訟をおこされた場合、通常であれば被告の所在地である裁判所になると思うのですが、今回はおそらく損害賠償およびかかる費用?を請求されると予想されます。 今回の場合ですと金銭の要求ですから、原告の所在地でも可能でしょうか。原告の指定口座の支店所在地?になるのでしょうか…。交通費は請求されなくてもこちらが交通費をかけて出向く可能性があるのかを確認しておきたいのです。 宜しくお願い致します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

mayuko24さんは、その期間内に何かの不安を抱いたために、質問連絡したのでしよう。 それならば、業者としてはキャンセルしたとみるのは当たり前です。 オークションは落札した時点で売買契約は成立しています。(だから落札すれば代金納付以外にないのです。) また成立後の解約はできないです。(法定解除条件と言うのもないわけではありませんが) もともとが、落札後に様々な問題を抱えたのでは取引が安全に行えないために、注意書きなどで喚起しているわけです。 買受希望者は、当然とそれらの注意書きを承諾していることが前提となっているので、業者の行為に違法性はないです。 また、他の方が言っているように、「キャンセル料と交通費など一緒に請求できない。」とありますが、これは間違いです。 裁判所に提出する訴状は、必ず、請求金額と同時に訴訟費用の負担も求めています。 ですから訴訟をしなくても、請求はキャンセル料と交通費など一緒に請求しても全く問題はないです。 結論から言って、他の方が言っているようにキャンセル料を支払い、終わりにした方が得策です。

noname#182442
noname#182442
回答No.4

相手はあまり法律を知らない人ですね。 >説明文にも落札後の質問は不可と...キャンセル料として15%を請求するとなっておりました。 >民事訴訟を起こして交通費等も全て請求すると言われて怖くなってしまいました。 キャンセル料と他の費用を同時に請求することはできません。 訴訟自体を起こしたことが無い人ですね。 偽物であれば、不法行為ですので、そのような取引は 裁判でもキャンセル料すら請求できません。 私なら、一応、シャネルに連絡してみます。 偽物なら実際に受渡をしていなくても展示だけで不法行為になります。 行政の判断になりますが、刑事事件にもなりえます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容はガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 以降、必要ならばICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 相手とのやり取りはどういう方法で行なっているのでしょう? メールなどよりも、ヤフオクなら連絡掲示板などの第三者に開示される方法でやり取りするのが真っ当です。 > 購入するつもりでしたので、こちらの個人情報は連絡済みです。このまま支払わなければ家にまで来るかもと思うとどうすればよいか分かりません…。 嫌がらせされる、危害を加えられそうとかなら、ケーサツ呼んで下さい。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

訴えてもらえばいいじゃない。 法的に支払う必要があるかどうかは司法が判断してくれます。 相手にはキャンセル料が妥当とは思えません。 司法判断に任せますので、訴えて下さい。 と通知してかまいません。 裁判なんて別に怖くもないですよ。 訴えられたら、裁判に言って自分の主張をすれば良いだけです。 3万で裁判してくる暇人もいないと思いますがね。 訴えるのは自由なんですよ。 国民の権利なんでね。 でも、訴えたからと言って全て認められるわけではないんです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

落札前にすべき問題でしたね。 キャンセル料支払って、なかったことにするのがベストじゃないですか?

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