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おじいさんがきめた土地の貸し借りについて

土地の字絵図には三人の所有者の複雑な形をした土地が記載されています。それをおじいさんのたちが話しあって使いやすいように土地を互いに貸し借りしあう話あいをしました。それで見た目では字絵図と違う境界になっています。今まではそれで大きいな問題もなくきたのですが、字絵図では三人のうちAさんの土地にBさんが看板をかってにたててしまいもめています。この看板はBさんの費用負担で撤去してもらえるものでしょうか?

みんなの回答

  • ootsu
  • ベストアンサー率46% (340/738)
回答No.4

こんにちは。 この場合、使用貸借契約が成立していると考えられます。 貸している側は、無償提供しているのですよね? >看板をたてたのがB・Aさんのともに現在畑として使っているところ その看板が、住んでいる場所の行政の条例等で規制されていないかどうか、確認してはいかがでしょうか。違反しているとなればそれを理由に撤去させることができます。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。現状は隣地畑の看板の骨格を組み立てたままでとまっています。看板の大きさが二階建くらいの高さで、南向きだということが心配の種ですが、まずは一安心しています。

  • ootsu
  • ベストアンサー率46% (340/738)
回答No.3

こんにちは。 >ただ、おじいさんたちは合意して、お互いの土地の貸し借りをした お互いの間で、合意して貸し借りをした。⇒貸借契約が成立しています。 >Aさんの土地にBさんが看板をかってにたててしまいもめています 何故もめているのでしょうか?何が不都合がおきたのですか?

zaikun
質問者

補足

看板をたてたのがB・Aさんのともに現在畑として使っているところだからです。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

#1です。 何の契約もなければ、Bさんの不法占拠ですよね。Bさんに撤去してもらえます。 私は、質問から、境界が現状と字絵図で異なっていて、図面上はAのものだが、現状はBの境界内にあるものだと思っていました。 なお、契約書を取り交わしていなくても契約は成立します。おじいさんたちが合意して、境界を変えたのであれば、十分契約として成立します。

zaikun
質問者

お礼

ありがとうございます。現状は隣地畑の看板の骨格を組み立てたままでとまっています。看板の大きさが二階建くらいの高さで、南向きだということが心配の種ですが、まずは一安心しています。

zaikun
質問者

補足

たいへん 参考になりました。ありがとうございます。おっしゃるとおり、境界が現状と字絵図で異なっていて、看板がたったところが、図面上はAのものだが、現状はBの境界内にあるのです。ただ、おじいさんたちは合意して、お互いの土地の貸し借りをしたもので境界を変えたのではないと聞いています。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

Bさんが看板を立てた土地に関して、貸し借りしあうことになっていないのでしょうか。ご質問のケースでは、土地の貸し借りの有無で判断が分かれます。 AさんとBさんの間に貸し借りの契約が結ばれていない→不法占拠なので、撤去してもらえる。 AさんとBさんの間に貸し借りの契約が結ばれている→土地を利用する権利があるので、撤去してもらえない。

zaikun
質問者

補足

おじいさんたちの間は話し合いなので、契約はありません。 AさんBさんの間にも貸し借りの契約はありません。

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