• 締切済み

隣家の庇がこちらの土地に40cmほど出ています。

もともと親が隣接する2つの筆の土地を所有しており、兄弟で1筆づつ相続し、 測量を行って境界確定をしましたが、境界確定の結果、隣の家の庇が こちらの土地に40cmほど出ることになりました。 この度、家を建て替えることになったのですが、土地が狭いので建蔽率80%の近隣商業地 を活かして敷地を有効に使おうとプランを業者に作ってもらいました。 いざ建設しようとしたところ、隣の家(親戚です)の庇が障害になるので こちらの費用で一旦庇を取って短い庇に取り換えたいのですが、 このような場合、法的には土地の所有者が隣の家に庇の撤去あるいは 付け替え等を要求できるのでしょうか。

みんなの回答

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (761/2514)
回答No.3

兄弟で隣接する土地を相続したんですね。 兄弟で話し合って境界確定したんですね。 民民の境界は相互に合意すれば確定です。 境界確定時点ですでに家屋が立っていて、庇が出ているのがわかったなら、 庇が瑕疵にならないように、境界位置をずらせばよかったのです。 面積が変わらないように線を引きなおせばいいのです。今からでも可能です。 わざわざ瑕疵が発生する様に境界を決めたのは何故でしょうか? 土地利用の都合上、どうしても境界をずらすことができないのなら、 隣が建て替えや改修をする時まで請求はできません。 隣が建設した時には境界確定できていなかったのですから 隣の瑕疵とは言えません。 こちらの都合で撤去を求めるのなら、費用は折半です。 でも兄弟でしょ。 お互いに譲り合って合意点を見つけることはできないのですか?

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

http://www2q.biglobe.ne.jp/~moritake/arch/kinrin.htm 2番が参考になると思いました。 建物ができ上がっているので撤去請求の権利は難しいのだと思います。 しかし、損害賠償請求できるというのが最後の切り札であります。 しかし、まずは、穏便に越境物の撤去をして健全な状態にするためにお隣に相談を持ちかけ、1の回答者さんのように段階を踏んで切り札を出さずとも済むようにお話合いをおすすめになるのが良いかと思います。

  • Takuya0615
  • ベストアンサー率21% (329/1502)
回答No.1

法的には親戚の方の瑕疵が発生していますので、土地所有者にその旨を伝えた方がいいです。 それを拒絶するようでしたら、「何割か(5割未満)手出ししますよ。」とでも言ってみてはどうでしょう? それすら拒絶するなら、法的に瑕疵があることを伝えてみてください。