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土地境界線

私の土地の境界線を侵害して、業者が土留め工事をしています。境界線から5mm業者所有地に入って土留め工事をしているいるので問題ないと言っていますが、実際は逆T字の工法で、下部は明らかに60~70cm入り込んで工事をしています。工事を中止し、L字工法で私の土地に侵入しないで工事をして欲しいと要望しました。しかし、聞き入れず工事を進めています。L字工法ですることと、一切私の土地に入らないで工事をして欲しい旨の覚書を契約さすために業者に提出しましたが、弁護士に見せてから、返答すると言っています。その間にも工事が進んでいます。このような場合、法的手段は無いのでしょうか? 以上宜しくお願いいたします.

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

民法によれば数十センチ地下もあなたのものです。 民法によれば隣地に建築のため立ち入らせる必要があります (土地所有権の範囲)第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。 ですので、内容証明を一発 警告書 <越境建築の具体的内容を記載> そこで、私は貴殿に対し私の土地に越境して建築中の工事を直ちに中止し、貴殿の敷地内に建築するよう本書面をもって通知いたします。 ってな具合でしょうか、これで時効停止を狙います。 越境建築についての民法の定めは 民法 第234条 (境界線付近の建築の制限) ▼▼▼ 1項 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2項 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 (隣地の使用請求)第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 以上です

momemome1
質問者

お礼

有り難う御座いました。参考になりました。測量をやり直し、座標を新たに打って貰いました。こちらの土地には入らないようにと申し出はしました。ちょっと威圧になったみたいで、相手側が土留めを撤去し、自分の土地の方に30cmほど内側に墨引きを本日していました。平米5万円で約1m×50m=250万円の境界線入り込みでした。不景気で儲けてやろうと思っていたのかもしれません。実際、文句を言わないで、基礎を埋めてしまえば...と思っていたようです。業者は分かっていて工事をしたようです。改めて、有り難う御座いました。

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

工事に必要な限度で、立ち入れせることは,、隣地の義務です。 質問者が、具体的損害を受けたら補償請求すればよい。 質問者がおかしい。 

momemome1
質問者

お礼

助言有り難う御座いました。法律に詳しくないので、説明していただき良く理解できました。自分だけが正しいと思っていましたので、ちょっとショックでしたが...

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>法的手段は無いのでしょうか? 弁護士に依頼して 工事差止めの仮処分手続を する方法があります。 工事差止めの仮処分が いったん出ると それを無視して工事を続行しても 違反部分を取り壊さないと いけないことを認めた 最高裁の判例があります。

momemome1
質問者

お礼

有り難う御座いました。参考になりました。まず、励みになりました。業者も分かっていて工事をしていたみたいです。業者の方が自分の土地に30cm引き下がり墨だしをしましたので、一安心です。わが家の槙囲いの根が出ていましたので、枯れた場合は補償を求めようと思っています。強気に出て良かったです。改めて、有り難う御座いました。

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