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持分50/100の土地の小規模宅地適用の金額計算は?

母が亡くなりまして、その持分50/100で所有する土地で、小規模宅地の適用を受けたいと考えています。下記の計算1と計算2のどちらの計算が正しいのでしょうか? 勿論、小規模宅地の適用を受けるための要件は満たしています。 「数値」地積   350m2     路線価  10万円     母の持分 50/100 「計算1」 イ) 母の持分は50/100だから 小規模宅地の適用を受ける対象面積は 350m2×50/100=175m2<200 ロ) 小規模・・・の適用を受ける前の課税対象額は 175m2×@100,000円=17,500千円 ハ) 従って、適用を受けた場合の、課税対象額は 17,500千円×1/2=8,750千円 「計算2」 イ)総地積×路線価 350m2×@100,000円=35,000千円 ロ)小規模宅地の適用を受ける面積×路線価 200m2×@100,000円=20,000千円 ハ)適用による減額される金額は 20,000千円×1/2=10,000千円 ニ)母の持分は50/100だから、適用を受けた場合の、課税対象額は (3,500千円-10,000千円)×50/100=12,000千円

みんなの回答

  • yonumogi
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回答No.1

特定居住用宅地等とは、居住用宅地等のうち次の宅地 1. 配偶者が取得したもの 2. 被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続き居住し、かつ、保有しているもの 3. 1.及び2.がいない場合で一定のもの 4. 被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供し、かつ、保有しているもの 減額割合 80%