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退職後の納付に関して

昨年H18.7月に結婚.出産のため退職してA県からB県に引っ越し、今月19年度の納税通知書兼税額決定通知書が届きました。 減税の申請はどういうものがあるのかとかよくわかりませんが…扶養になったことは関係ないですか? 昨年の収入が減免額の対象外(145万以下らしく…)とも言われました。 出産のため雇用保険は延長中で、昨年の確定申告はしていませんが、何か関係ありますでしょうか? 税制改革と、昨年退職したことがどうかかわってくるのかよくわかりません。損してるのでしょうか? このまま請求通りの額を払うことになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

昨年分の年末調整は為されていないようですから 確定申告が必要です 退職した会社の源泉徴収票、退職後昨年支払った健康保険・年金料・生命保険料で配偶者が控除申請しなかった分で申告書を作成します 確定申告すれば、地方税は再計算され、修正納付書が送られてきます 退職後の収入が無ければ、所得税(の一部)は還付になると思います 還付であれば、確定しなくても税務署は何も言いません が 納付が必要なケースだと調査書が送られてくるでしょう 税金はきちんと対応すれば損も得もありません 対応を間違えると、余分に納めたり、加算税を徴収されたりします

annri1ban
質問者

補足

回答ありがとうございます。 確定申告すれば、地方税は再計算され、修正納付書が送られてくるということですが、まだ去年の確定申告はしてないので来年することになり、今回の場合納付が終わってから確定申告となりますが、その場合どうなるんでしょうか? 教えていただければ有難いです。よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

>去年の確定申告はしてないので来年することになり、 給与所得の過年度の確定申告 修正申告は 何時でも可能です できるだけ早く行ってください 国税庁のサイトにある 確定申告入力プログラムを使うのが簡単です お試しください

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>減税の申請はどういうものがあるのかとかよくわかりませんが 基本的にはありません。 >扶養になったことは関係ないですか? 100%関係ありません。 >出産のため雇用保険は延長中で、 こちらは雇用保険を出産後に求職活動するための受給延長でありその話と税金は関係ありません。 >昨年の確定申告はしていませんが これはやったほうがよいかもしれませんね。 年末調整を受けていませんから、最低限会社で支払った社会保険料の控除はされていると思いますけど、それ以外に申告できる所得控除があるのであれば、それをすることで税額は下がります。 そもそも本来は確定申告すべきものですから。 >税制改革と、昨年退職したことがどうかかわってくるのかよくわかりません。 財源委譲の話ですね。 >損してるのでしょうか? わかりやすくいいますと、今年支払う住民税(去年の所得にかかる税金)は増税になっています。でその分「今年の所得にかかる所得税」が減税となり、差し引きとんとんになるのですが、ご質問のように今年所得のない人は、所得税減税の恩恵はないので単純に増税となります。 ただ、一応緩和措置として、ご質問者のケースの場合には「来年」になり、今年の所得が確かに少なかったという確認でぎるようになってから、増税分について還付してくれるという特例を設けています。詳細はまだ決まっていませんが、来年9月以降に手続きできるとのアナウンスです。 つまり最終的には今回の税制改革による損得はありません。

annri1ban
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 たいへんわかりやすかったです。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

19年度の納税通知書兼税額決定通知書は地方税ですね。 扶養になっても前年の収入に対して税金は払います。 出産のため雇用保険は延長中で、この意味がよくわかりません。 出産のための退社の場合雇用保険はもらえませんね。 再就職を希望なんでしょうか?そうだとしたらその分も収入になります。 もちろん正当な理由がない限り払う必要があります。

annri1ban
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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