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期限後の確定申告で発生した住民税は、特別徴収の対象でしょうか

平成16・17・18年の医療費控除・保険料控除の申告をしていなかったので、今から確定申告をしたいと思います。 3年分とも、所得税が還付になるのですが、 給与から天引きされている、特別徴収の住民税は、どうなるのでしょうか? 住所はずっと同じ(=3年とも市町村は一緒)なので、還付にはならず、これから天引き予定の住民税と相殺になるのか、 済んでいる16・17年のみ本人に還付になり、18年分は天引き額の調整になるのか、 それとも別の処理になるのでしょうか? できれば、会社に連絡がいかない方法を選べるといいと思っています。

みんなの回答

  • trottres
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.1

所得税の還付の手続きは申請する期限があり、始めの申告の法定期限か ら1年間に限られます。 なので、残念ですが、16・17年は還付が出来ないと思います。 住民税も同様です。 18年についてはまだ可能ですから、急いで手続きされたほうがいいで す。 住民税は現在、特別徴収であれば税務署から市役所に連絡されてから徴 収額を調整すると思いました。 会社には普通は連絡がはいってしまいますね。 知られない方法は特別徴収から普通徴収に切り替える手続きを還付の手 続き前にしとくぐらい・・・かな。 ただ特別徴収は年12回なのに普通徴収は4回ですから普通徴収は大変で すよ

azuki1515
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 会社に知られたくないのが本音ですが、 早めに申告の手続きをしたいと思います。

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