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知的財産権について
知的財産権ということを最近良く耳にしますが、それは具体的に何なのでしょうか?良くこの権利の性格がわかりません。 そして、具体的にどのようなものを対象としているのかわかりません。 発明品のみの話ですか? また、この権利を得るための手続きも教えてください。 お願いします。
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私自身知的財産はかじった程度ですが・・・ 知的財産権は、モノ自体ではなく、無体物である、情報に発生する権利といえます。つまり発明品でなくても、これまでになかったデザイン、だれかが描いた絵や、文章、または工場での新たな工程なども知的財産といえます。発明品もそれ自体に知的財産があるのではなく、その工程やデザイン、機能などについて、権利が発生していると考えるほうが良いようです。 権利の得るためにでしたら、 芸術に代表される、著作権でしたら、その対象物が作られた時点で、著作者に発生します。著作権を放棄する意思を明確にしない限り、著作権はあるものと考えられます。 逆に、工業製品に多い、意匠権、特許権などは申請し、認められなければ権利を得ることはできません。しかし、著作権によって、対象物の一部は保護されるとも考えられます。 余談ですが、知的財産については、自由国民社から出ている、「はじめての知的財産法 尾崎 哲夫著」 という本が、初心者だと分かりやすいと思います。 そ
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- Murasan759
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回答No.2
「知的財産権」という言葉は、無体物を保護する特許権、意匠権、商標権、著作権などの法律上規定されている権利を総称する言葉で、知的財産権という権利が法律上存在しているわけではないです。 特許庁のホームページに簡単な解説がありますので、参考にしてください。
質問者
お礼
非常に参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 しかし、知的財産というのはややこしいですね・・・