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第三者異議の訴え
第三者異議の訴えは、債務名義の執行力の及ばない第三者の財産または債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して執行がなされ、第三者または債務者の権利が違法に侵害される場合に、これ等の者が、執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して、訴訟手続によって執行を排除することを目的とするものである。 所有権以外に具体的な事例として何をもって第三者異議を提起できるでしょうか?
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noname#149293
回答No.1
民事執行法第38条第一項で (第三者異議の訴え) 第38条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。 と定められていて、目的物について、所有権のほか、用益権、占有を伴う担保物権、譲渡担保権、占有権、物的支配を伴う債権等目的物の譲渡または引渡しを妨げる権利を有することが、異議の事由となります。
補足
大変よく分かりました!