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退職願いと給料の不払い

社員80名程の小さな会社に勤務している友人より相談を受けています。 友人とその部下5名が会社の方針について行けず退職することを決意し、 課長でその組織の責任者である友人が自分の分と皆より預かった退職願い を纏めて提出したところ、友人は会社より、 「計画的、背信的かつ悪質な引抜き行為である」 という理由で給料の支払いを停止されたそうです。 このようなケースで、給料を支払うかどうかは会社が勝手に判断できるものなんでしょうか。

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noname#32494
noname#32494
回答No.1

こんにちは。 給料というのは、労働に対して支払われる報酬ですから、実際に会社の指示に従って労働していた期間に相当する給料の支払を停止することは違法行為になります。 ただ、労働契約はどのようになっていたのでしょうか? もし契約社員のように期間が決められている場合で、その契約期間を満了せずに退職する場合は契約不履行として扱われることも考えられますし、また、特に契約期間が決められていない場合は、就業規則にどのように書かれていようと、法律上は退職日の2週間前までに退職願いを提出すれば辞めることができます(表現を変えれば退職願提出後も2週間は辞めることができない)。 この契約期間や2週間前を無視して辞めると、場合によっては会社は損害賠償を請求することが可能になります。 例えば、重要な商談中に担当者がいきなり辞めてお得意さんから信用を失い取り引きが停止になったなど、会社が損害を受けた場合は、会社は社員に損害賠償を請求することが可能となります。 ただし、もし損害が発生しても、給料は労働に対する対価ですから損害賠償を給与から天引することは違法であり、給料は支払って別に損害賠償を請求しなければなりません。 ご質問ではどのような辞めかたをしたかわかりませんが、 >「計画的、背信的かつ悪質な引抜き行為である」・・・ という理由で給料支払停止は違法行為ですね。

korosuke8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社員は全て正社員です。 約1ヶ月前に退職届を出したそうです。 まとめて退職届を出したことが計画的で悪質な引抜き行為ということのようです。 ご意見を参考に友人と相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

会社で定めている「社内規定」「給料規程」「退職金規程」次第で、会社が判断できると思います。

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