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ライプニッツ係数を用いての計算の仕方を教えて下さい。
損害賠償請求の判例の載っている赤本を参考にしているのですが、高卒と大卒(現在、16歳 男性)では、損害賠償金額はどれくらい違うのでしょうか? 法律には触れた事のない初心者なのでよくわからないのですが、教えて下さい。 宜しくお願いします。
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- tpedcip
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訂正 大卒のところで 賃金センサス産業計男性労働者高卒全年齢となっていますが 賃金センサス産業計男性労働者大卒全年齢の間違いです。 ついでに 現在22歳の大学生の場合です。 67歳-22歳=45年・・・・ライプニッツ係数:17.7741 672万9800円×0.79×17.7741=9449万6749円となります。
- tpedcip
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赤い本を参考にしていると言う事ですので賃金センサスでの計算でしょうか。 またライプニッツ係数(年金原価表)はご存知と思います。 現在16歳であれば計算は以下のようになります。 高卒の場合。 67歳-16歳=51年・・・・ライプニッツ係数:18.3390 18歳-16歳=2年・・・・・ライプニッチ係数:1.8594 従って16歳で高卒の場合ライプニッツ係数は16.4796 17年度の賃金センサス産業計男性労働者高卒全年齢は490万3400円なので、 490万3400円×(労働能力喪失率)×16.4796となります。 産業計男性労働者全年齢552万3000円で計算される場合もあります。 大卒の場合。 67歳-16歳=51年・・・・ライプニッツ係数:18.3390 22歳-16歳=6年・・・・・ライプニッチ係数:5.0757 従って16歳で大卒の場合ライプニッツ係数は13.2633 17年度の賃金センサス産業計男性労働者高卒全年齢は672万9800円なので、 672万9800円×(労働能力喪失率)×13.2633となります。 例えば5級で労働能力喪失率79%の場合、 490万3400円×0.79×16.4796=6383万6796円(高卒) 672万9800円×0.79×13.2633=7051万4892円(大卒) 16歳であれば通常高卒として扱われます。