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不倫ばばれた際の損害賠償請求

既婚男性と第三者の女性が不倫関係にあり、 既婚男性が不倫相手の女性に対して、もし不倫が妻にばれて不倫相手の女性に損害賠償請求された場合でも、その請求金額については自分(男性)が負担すると合意し、不倫がばれた後も男性がその事実を争わなかった場合(もしくは書面による合意があった場合)、 かかる合意は法律上有効であり、不倫相手の女性は男性の妻から損害賠償請求を受けたら、男性に対してその支払いを要求することはできるのでしょうか?

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  • weiemes15
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回答No.1

要求は自由ですが、賭け麻雀の勝ち分の取立てと同じことで、不法行為を前提とする契約にもとづく要求に、その男性が応じる法的義務は無いと思います

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