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口約束詐欺?
法に疎いので、質問させて頂きます。 母の知人Aが金銭にルーズかつ詐欺めいた人で、 周囲の訃報を知れば、駆けつけてお悔やみの言葉 に次いで周囲や遺族の方に「実は生前のこの方に お金を貸していたのですが」と不謹慎極まりない 発言で、小銭稼ぎをしている様です。 (勿論、本当に貸し借りがあったか否かは知る 術もありませんが、周囲の噂やこれまでの金銭に ルーズな面、出任せばかりの言動から疑わしい です。口約束との事で借用書等は無い様です。) 近年、母が大病を患いまして「万が一の時に、もし Aさんがお金の事で来たら、一銭も借りていないと 答えてちょうだい」と言います。 仮に、母にもしもの事があった時Aさんがこれまでの 様な事を行った場合には、追い返すだけで大丈夫なの でしょうか? 口約束でも契約は有効であるという法も聞き、少し 不安です。もし宜しければお教え下さいませ。
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質問者が選んだベストアンサー
相手に証拠を出してもらうように求めましょう。 口約束でも本当に契約があるというのは確たる証拠があれば有効ですが、ただ本人が言うだけならつっぱねてかまいません。(相手が証拠を出せなければ裁判になっても負けることはありません。)
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- rody2007
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こんにちわ 口約束というのは、口頭による契約ですから当事者間で真になされたものであれば、法律上有効です。 ですから、口約束である事だけを理由に無効を主張する事は難しいです。 ただし、貸金返還請求をするならば、貸主だと主張する者が、契約の存在を明らかにしなければなりません。 (何年何月何日何時ごろ、どこで、どのように金銭の受け渡しをしたか、返済の約束はどのように取り決めたか等) 契約の存在を立証することが、遺族の義務となるわけではありません。 ですから、お母さんに万一の事がありAさんが取り立てに来た場合、No.3さんのおっしゃる通り、金銭貸借契約があった事の証明をAさんに求めて、証明できない限り支払わないと返答されれば良いと思います。 Aさんが引き下がらなければ、最終的に民事裁判になる訳ですから、No.4さんのおっしゃる様な、債務が存在しない事の覚え書きは、債務不存在の決定的証拠にはなりませんが、質問者様が母親に債務がなかったと主張する有力な根拠になります。(「Aさんが知人の遺族に寸借詐欺をしている様なので」など書いた理由を書き加えておけば、より強力だと思います) 一番安心なのは、質問者様を立ち会い人にして、お母様とAさんとの間で債務不存在の覚書を書いておく事だと思いますが、なかなか難しいですね。
お礼
口約束が有効というのは、そういう 場合なのですね。こちらに義務はなく とも、念の為に覚書も1つの手段 でしょうか。判り易く詳しい回答 ありがとうございます。
- to3845
- ベストアンサー率8% (46/562)
口約束は無効だと思います。もしそんなこと言ってきたら詐欺?お母さんに、一筆書いてもらっといた方がいいと思います。録音でもいいですし、何か言って来たら、それを公開し、本当なら借用書を見せてくださいといって、なくしたとかなんか言ったら、警察に行きましようと話せばいいと思います。
お礼
そうですね、母に一筆書いて 貰い、借用書提示を求めれば 大丈夫でしょうか。 回答ありがとうございます。
- gunto
- ベストアンサー率19% (347/1784)
証拠、書類も無くて、相手の言う通りにしてたら、何でもありです。 それ程心配ならお母さんの言う事を録音しとくなり、お母さんに書類を 書いてもらって下さい。 年月、月日とお母さんのサインも入れて。 そしたら何言って来ても安全です^^
お礼
いちいち相手にしていたら思うツボ ですよね・・・。母に一筆というのも手 ですね。回答ありがとうございます。
- maxmixmax
- ベストアンサー率10% (91/908)
「この前1億円貸した事はもうお忘れですか?」 と言ってみるとか。
お礼
なるほど、そう言って撃退するのも 手かも知れませんね。 回答ありがとうございます。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
借りた証拠がなければ、支払う必要はありません。
お礼
証拠さえ無ければ、払う必要なしと 考えて良いのですね。 回答ありがとうございます。
お礼
証拠提示されない限り、放置(無視) して大丈夫という事でしょうか。 回答ありがとうございます。