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口約束、その効力について

緊急です!!!法律について詳しい方、お願いします!!!!!知人の息子Aが介護施設に入っており、ある時、トラブル(些細な入所者どうしの言い争い)を起こしました。そしてその際に、そこの施設の責任者に、次にトラブルを起こしたら、強制的に施設をやめさせる、約束しろ、と言われたそうです。その時、最初はそれは出来ない、と拒んでいましたが、いやいやながらもAさんは〝口約束〟で約束しました。そこの施設の入居規則書には禁止となっている行動がいくつかあげられており、それに反した場合、辞めさせられる、とかいてあるそうです。そして先日、またAさんがトラブルに巻き込まれました。今度は(も)一方的にAさんが悪いという訳ではないですし、入居規則に反する事も一切していないそうです。(ただAさんは施設の責任者に嫌われており、辞めさせよう、辞めさせようとしてくるそうです。) 一回目のトラブルの時も入居規則には反していないそうです。 『法的に』、Aさんは止めなければならないのでしょうか、回答よろしくお願いします

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回答No.1

  口約束も正当な約束(契約)です http://hoshinaben.com/kurashi/11kuchiyakusoku.html 原則として契約や意思表示は「口頭」によるもの「書面」によるものも共に有効です。  

その他の回答 (4)

回答No.5

Aさんの、その介護施設の入所者としての行為が、 ご質問にある入居規則で定められた退所すべき理由に 該当しないならば、 法的には、Aさんは退所しなくてよい可能性が高いと考えられます。 Aさんはその介護施設に入所するにあたって、 その入居規則に同意していますよね? であれば、その入居規則は約款[やっかん]です。 約款とは、役務[えきむ](≒サービス)を提供する事業者が 不特定または多数の利用者と契約を円滑に締結できるよう、 複数の利用者に共通する契約条項をまとめたものです。 ご質問の口約束が その入居規則よりも優先するとは考えにくいです。 こうした一人の役務利用者と提供事業者との間の個別の取りきめが 約款に優先するならば、約款を設ける意義がないからです。 また、入所者が退所すべき理由という重要な事項について定める約款が その入居規則以外にあるとも考えにくいです。 結局、その介護施設の運営者が、 入所者と締結した入所に関する契約を解除できるのは、 法律で認められている場合 (たとえば入所者が施設利用料を滞納した場合など)以外では、 その入居規則で定められている場合だけであると考えられます。 さて、ご質問の口約束の効力についてですが、 要件である「トラブルを起こす」が どのような行為を指すのかが明確でないことから、 この口約束は契約としては成立していないと考えることもできます。 他方、ある行為がこの「トラブルを起こす」に該当するかどうかは 社会通念によって判断できるとして、 この口約束は口頭による契約として成立しているとも考えることができます。 この場合、Aさんは「約束しろ」と言われて渋々この契約に応じたので、 その意思表示は強迫によるものとして取り消すことができると考えられます。 この契約に応じた意思表示をAさんが取り消すと、 この契約に応じた行為が取り消され、初めから無効であったと扱われるので、 この契約も初めから無効であったことになります。 なお、Aさんがこの契約(=口約束)に応じた行為の時に 未成年者(二十歳未満)だった場合には、 Aさんの法定代理人(通常は親)の同意を得ていなければ、 Aさんまたは法定代理人がこの行為を取り消すことができます。 また、Aさんが成年被後見人 (=家庭裁判所の後見開始の審判を受けた成年者)だった場合には、 Aさんまたは成年後見人がこの行為を取り消すことができます。 ここまで、ご質問の趣旨に沿って法的な観点からこの問題を検討しましたが、 その介護施設の責任者に嫌われていると単にAさんが思い込んでいるのではなく、 退所するよう圧力を掛けられていることが確かならば、 一連の入所者間のトラブルやその口約束とは無関係に 退所した方が賢明であるように思います。 こうした問題がない、Aさんが安心して暮らせる施設が見つかると良いのですが。 民法より抜粋。 「(詐欺又は強迫)  第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。  2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。  3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」 ↑ Aさんのその契約に応じた意思表示は強迫によるものなので、第一項だけが適用されます。 なお、第三項の「善意の」は、「事情を知らない」といったような意味です。 「(未成年者の法律行為)  第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。  2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。  3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 」 「(成年被後見人及び成年後見人)  第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。  (成年被後見人の法律行為)  第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」 「(取消権者)  第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。  2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。  (取消しの効果)  第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。  (取り消すことができる行為の追認)  第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

  • gihun
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回答No.4

なぜ#1の同意数、非同意数、ありがとうPointは毎回こうも炎上してるんだろう?異様且つ不自然ですなぁ。この程度の回答で!。

  • 850058
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回答No.3

口約束が今回の問題ではありません 権限を持った施設の管理者が、未成年の人生経験の浅い子供に対して 高圧的な態度で約束させた事は、法的にも正当な契約ではありません 契約そのものは (1) 契約を結ぶ責任能力のある者同士が (2) お互いの意思を充分確認し合って 契約するものです 契約そのものは、書面だけが契約ではありません 口頭で約束したものも立派な契約になります 文章でない以上、その場にいて聞いた者がいれば確実です 今回の場合、保護者である知人の方と、知人の子供さんAさんが同席のもとに 施設の管理者の方が約束したのでしょうか 契約能力のない子供との約束は、契約とは言えません 今回の問題は、退去命令が出せるであろう入居規則に違反しているかどうかです 入居規則に違反しているかどうかの説明責任は民法上では管理者に義務があります また、その入居規則が世間一般の公序良俗に反していれば無効です 入居規則に違反していないにも関わらず、管理者の独断の裁量で退去させられたとしたら 法的に、施設と管理者を訴える事が出来ます

noname#235638
noname#235638
回答No.2

いやいやした口約束ですし、半分脅された感じですから これは、無効。 口約束は、お互いの意思が合致したときに成立し 契約書の必要は、ありません。 だけど、圧力をかけたり一方的な条件を勝手につけて 約束を強要するのは、立場が対等ではないので無効。 まして入居規則に反していないし、Aと他の入居者の問題なのに Aだけに約束を求めるのは、ただのパワハラです。 実際に争ったならば、その口約束を施設の責任者が証明しなければ なりません。 Aは、いやいやだった、辞めさせると脅された・・・と主張すれば お互いが合致していないので、無効。 それと、施設責任者には責任があるはずです。 その責任を果たしているのか? 自分のやるべきことをしないで、ただ一方的に辞めさせる行為 これは、ダメ。 トラブルを発見したら、辞めさせることが責任を果たしたことになるのか? なるはずがありません。 その前にやることをやれ!

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