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贈与に対する口約束の効力は?

長文です 近所に暮らしている妻の祖母の姉(年齢80歳独身で一人暮らし)が先日転倒し入院、今後介護が必要となりました。 事故の起こる前に祖母の姉から、近所に住む親戚Aさんに何かあった時面倒を見てもらう為500万を渡したと聞いておりましたが、いざその状況になった際には、全てを妻の母に介護をするように家まで来て、まくしたたていったそうです。 又500万の内250万に関しては親戚Aさんの息子名義の通帳に入金しており、通帳は祖母の姉が保管し、印鑑は親戚Aさんが保管しお互いの同意がないければ使えないようにしてあったのですが、親戚Aさんが入院先まできて、祖母の姉と縁を切るから通帳を返せといって持っていってしまいました。 確かに介護は出来ればしたくないのが本音ですが、それでも見放す事はできないのではないでしょうか。まして前もって本人から口約束とは言え面倒を見てもらう事を条件にお金まで渡されておいて、 いざとなったら、介護は他の人へ、現金だけもらっていく神経が全く理解できませんし、そんな事を許したくもありません。 病院のソーシャルワーカーの方や、ケアマネージャーにもくってかかるような人なので法的な制裁を行う事は出来ないのでしょうか、皆様に教えていただければと思いますので宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

>何かあった時面倒を見てもらう為500万を渡した 民事的には大きく分けて二通りの考えができると思います。 一つは、負担付贈与であるとの考え方。 もう一つは、介護契約であるとの考え方。 通常、贈与であればいったん履行した分について取り消すことはできないとされています。 しかし、負担付贈与の場合、贈与の対価たる負担が履行されなけでば、贈与契約を取る消すことも可能とされています。 また、介護契約の先払いと考えるなら、債務不履行となりますので、契約を解除することで返金を要求することが可能と思われます。 さらに、祖母の姉が意思能力に問題があるなら(痴呆など)、意思無能力を原因とする取り消しも可能ですが証明は容易ではありませんし、質問文から判断力が不十分とは思えませんので、この主張は難しいと思います。 そして、刑事的にも、詐欺や横領の可能性が全く否定できるわけではないと思われます。 いずれにしても、ご質問文からは判断材料が少なすぎますし、金額が大きい事案ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

kazufootball
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます、法的手段が取れる可能性があるということが分かりました。 妻の母と同居している妻の妹が主に介護を行う形となってしまうようですが、近所に住んでいる親戚Aが何かと口を出してきており、2人とも精神的に参ってきております。今後の為にも無茶を通せば道理が引っ込むと考えている親戚Aを牽制する意味で弁護士に相談してみます。 丁寧にありがとうございました。

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