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詐欺にあってしまいました
うちの母は、ある人に存在すらしない会社の投資話をもちかけられ、350万円も騙しとられてしまいました。 その人は、資金が足りないと言い母から借りると言う事で、それを運用して、利益プラス母のだしたお金を返す という約束で、貸したそうですが、4万、10万と二回返したそうですが、その後は全く返済せず、隠れているそうです、借用書は有ります。家もわかっており、何度かたずねたのですが、家族ぐるみで居留守を使っております。 私どもはどうにかして、お金を取り戻す、または、彼らに 社会的制裁を加えたいのですが、どこに相談したらよいのか分かりません。弁護士には一度いきましたが、またお金がかかるそうで、返済の保証もないそうです。どうしたら良い物やら真剣になやんでおります。よい方法を教えてくださいお願いします。
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ご質問の文面だけからの判断ですが、民事責任の追及に焦点を絞られるのがベストではないかと思います。 1 民事責任の追及 母上は、お金を「投資する」という約束で渡されたのですか?それとも「貸す」という約束で渡されたのですか。両者は、法律上の意味合いが異なります。 「投資する」という約束であれば、相手方が約束どおりの方法で投資して、その結果元本を割り込む損失を出しても、「損失補填」の約束を特にしていない限り、相手方は現存する資金を返せばよく、利回り分はおろか、元本すら返す必要はありません(「借用書」というタイトルの契約書でも、絶対に投資でないとは限りません。どんな文章になっているかが肝心です。)。 「貸す」という約束であれば、元本と、利息の約束があればその利息分を返すことになります。 いずれにしても、権利の法的実現方法としては、支払督促、民事調停、訴訟の3種類があります。それぞれ、検索サイトで検索をかけていただければ、用語やシステムの解説記事は多数見つかるはずです。参考URLから、「訴訟について」のツリー中の「民事事件」をクリックされ、今申し上げた手続の概略をご覧になってください。 あとは、借用書が、「貸した」趣旨が明確な文面なら、仮差押えが考えられますね(仮差押えは、それ単独で使うのではなく、訴訟と組み合わせて使います。)。 2 詐欺罪の成否 hiyochanさんや母上様からすれば、返すと約束したのにお金を返さない以上、詐欺罪が成立しないなど考えられない、というお気持ちかもしれません。 しかし、詐欺罪の成立には、「詐欺の故意」が必要です。 要は、相手方が、「お金を受け取った時はきちんと返すつもりでしたが、運用がうまくいかず返済資金がなくなってしまいました。」と弁解した場合、詐欺の故意を立証することは非常に難しくなります。お金を運用した形跡が全くないとか、お金を受け取ったらすぐ姿をくらませた、などのわかりやすい行動があればともかく、hiyochanさんのケースは、曲がりなりにも14万円返していますから。ですから、警察は、立件に二の足を踏むだろうと思うのです。 それに、刑事責任の追及に躍起になられる間に、相手方が資産隠しなどすると、資金回収が困難になります。 これが、私が民事責任の追及に集中されるべきだと考える理由です。
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- may23
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制裁を加えたいのでしたら、警察へ被害届けを出して下さい。ただ、制裁と被害回復は別です。警察は制裁を加える手助けをしてくれても被害は回復してくれません。被害を回復するにはお母さんが調停なり民事裁判を起こすなりしなければなりません。それも貸した相手に資産や返済能力があればいいのですが、資産も返済能力もなければどうしようもありません。せめて相手を刑務所に叩き込むことで怒りを収めて下さい。
お礼
ありがとうございます。 お金は戻ってくる事は望みが 薄いとおもいますので、出来る限りのことはやって、 あとは人生勉強をしたつもりで、前向きにやって行こうと 思っております。せめて、刑務所にでも入れる事ができれば幸いだとおもいます。怒りをずっともって生きてくと つまらない人間になってしまう気がするので、皆さんのように親切に質問に答えてくれる人もいるのだとおもって がんばって行きます。 有り難うございました。
お礼
Justinianiさんへ、本当に参考になりました。 有り難うございます。 ご意見を参考にして、出来る限りの 事はあきらめずやっていきたいとおもっております。 世の中にこんなにひどい人もいれば、見知らぬ人に親切に 教えてくれる人もいると言う事がわかりました。 悔しい気持ちもありますが、高い教科書を買って、勉強を した。と思って前向きにやって行こうと思ってます。ちょっと高すぎかも・・(笑)。 でも、本当に有り難うございました。