- ベストアンサー
口約束・・・離婚届&離婚までの子供の世話
口約束を調べているのですが、金銭的契約のことばかりで離婚とかに関して教えていただけたらと思います。 妻と私は一人娘2歳の親権を私が持つ事で合意し、 離婚届に署名・捺印し別居先の妻に手渡しました。 しかし、1ヶ月半後やはり応じられないといい、 離婚届を破り捨てて白紙に戻すと。 私は納得がいきませんが、何も証拠は残してません。 口約束の範疇に入りませんか? その後、子供についても口約束(この時は立会人有) なんですが、当面私の元で生活させ、妻の休みに 会わせることになっていましたが、今回3回目にして 娘を返さないと言い出し、娘は妻の母とどこかに隠れてしまい いまだに娘がどこにいるのかわかりません。 妻の居所・勤務先はわかっているのですが、弁護士通すから の一点張りで、何も話ができません。 どちらも書面にしていないので、証拠はありませんが 私は諦めなければならないのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 以前、戸籍事務をしていました。離婚届を中心に書かせていただきます。 まず、離婚届の大前提として、離婚届は両者が書いた時点で離婚の意志が双方にあること、さらに、役所に提出する時点においても、双方に離婚の意志がないとだめです。 つまり、離婚届を書いた時点では離婚の意志があったが、提出時点で気が変わって離婚の意志がなくなった場合は、離婚届の無効が主張できます。 ですから、今回のケースでは、残念ですが奥さんがいくら口約束をされていても、気が変わったら離婚は成立しません。 また、離婚が成立していない以上、子どもの養育についても主張できません。何故なら、まだ婚姻中ですから、両者に養育の義務があるわけです。 つまり、どちらが養育してもいいという事です。 なお、離婚届は別として、離婚の条件については、後々もめないように「離婚協議書」という書面を作成しておかれた方がいいですよ。 もっと慎重にするとすれば、「離婚協議書」を公正証書にしておかれると完璧です。 http://www.geocities.jp/takeishiayako3/
その他の回答 (2)
- nemutyaino
- ベストアンサー率23% (15/63)
残念ですが、 金銭や契約と違い、 結婚・離婚・養子縁組は身分行為なので、 届けを出す瞬間の当事者の合意が絶対条件です。 口約束はもちろん、書面で残しておいたとしても なんら意味はなしません。 離婚届に署名、捺印した後、 直接役所へ届けるべきでした。 離婚すること自体はお互い同意しているようなので、子供の親権については、家裁へ調停をお願いするのがいいでしょう。
お礼
本当にあの時届を出しておけばよかったと思います。 人生の経験値が足りなかったようで反省しきりです。 離婚する相手を信じてはいけないですよね。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
一般的に幼児の親権は争った場合母親側に行く物だと お考え下さい 離婚届にサインしたにしても 提出されなくては 意味をなしません 面倒がらずに2人で出しに行くべきでしたね 提出するまでに「やっぱりやめた」は有りなんですね これが。 収入や家庭環境で 著しく子供に対して悪影響がある 例えるなら 妻の両親など支える人が近くにいなく 長時間働くから 託児所に預けっぱなしになるとかいう 環境で無いと 父親が親権を取るのは難しいですよ それに あなたが親権を取ったところで 満足に 養育できる環境なのかどうかにもよりますし
お礼
離婚届は失敗したと思っています。 離婚に反対していた私の唯一の条件が 娘の親権だったので、それさえOKなら 後は大丈夫だろうと考えていました。 甘かったです。
お礼
書面にしてなかったことは本当に残念で仕方ありません。 離婚は不本意なのですが、このままではなんら進展ない状況なので、 とにかく娘の面倒だけは了解してもらった筈でした。 このまま会えない日々が続くかと思うと非常に辛いです。