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約束事(長文です)

義母の入院費の事で困ってしまっているのですが・・・ 義父が昨年亡くなったのですが、亡くなる1年前より義父母の年金だけでは二人生活、医療費など払っていけないとの事で、主人の兄弟姉妹で月に1万円づつ父の口座に仕送りをするという口約束を交わし、我が家は約束通り1万円仕送りし続けていました。義父が亡くなった時知ったのですがきちんと毎月送っていたのは我が家(主人は一番末っ子)だけでした。義父が亡くなった時義母の入院費が2ヶ月ほど未払いになっていてこれはいけないという事ですべて支払いをしました。言い忘れていましたが、私どもは主人の実家から遠方に住んでいる為、年に1度帰るだけです。今年初盆で夏に帰った時、今度は8ヶ月分も入院費が未払いになっていたのです。一緒に暮らしている長男の兄が払ってくれているものだと思っていたら滞納していたのです。60万以上の入院費を・・・。他の兄弟も月1万円の仕送りをしていませんでした。我が家が10万とあと義母の年金・義父の初盆の香典で何とか支払いました。そしてまた兄弟で義母の年金だけでは入院費は払っていけないのできちんと1ヶ月義母の通帳に1万円振り込むこと!と兄弟で口約束しました。ところが結局我が家だけきちんと毎月振り込んであとの兄弟は全く振り込まず結局義母の入院費が3ヶ月も滞納してしまっている状況です。 そこで知りたいのですが、口約束ではなく例えば 母の入院費を助けるため母の口座に毎月1万円振り込みます。と書いた紙に書名捺印をした場合法的に効果はあるのでしょうか?振り込まない兄弟に対しきちんと振り込ませる方法はないのでしょうか?結局いつも尻拭いをしているのは末っ子の主人です。我が家も共働きで育ち盛りの子供たちがおり金銭的にいつもいっぱいいっぱいの生活をしています。他の兄弟は一銭も出さず母の面倒も見ずではむしが良すぎるのでは?とも思うのです。お恥ずかしい話ですがよろしくお願いします。(長文を読んでいただきありがとうございます)

みんなの回答

noname#245036
noname#245036
回答No.3

ANo.2です。投稿してから気になることがありました。確かに義兄弟が約束を守らなかったのは悪い。が、長男が今まで年老いたご両親を面倒見てきたことは大変な気苦労だったと思います。これからも。「8ヶ月分も入院費が未払」とあるのもやむをえないことではなかったのかな。都会のかたがたは想像つかないと思いますが、田舎では大の大人が一生懸命働いても手取り12~3万円(公務員等を除く)です。逆に貴方たちが病弱なご両親を面倒見るとしたらできますか。それを月1万円で免除していただいていたともとらえることもできます。

noname#245036
noname#245036
回答No.2

久々によい質問・・というよりよい話を聞きました。ご希望の回答にはならないかもしれませんが、毎月1万円・1年で12万円・10年続けて120万円、どうでしょうご主人のご両親に親孝行をしたと考えては。ご主人は貴方に感謝していると思いますよ。そればかりでなく、貴方の子供に貴方たちはすばらしい手本を示していると思いますよ。 それにしてもだらしない義兄弟ですね。今まで約束を守らなかった義兄弟とさらに約束するのは止めましょう。扶養義務という法はありますが、約束事を紙に書いたからといって実行されなければ証拠にはなってもそれをもって素人の貴方たちが実際に義兄弟から強制的に支払わせることはほぼ不可能でしょう。けんかのデメリットが大きすぎます。私は調停も勧めません。遠方の実家のある裁判所に交通費をかけて仕事を休んで行くメリットはないと思うからです。ならばどうするか、ほっておきます。 ただ、義母、ご主人にとっての母親がかわいそうだと思うなら義兄弟たちとは関係なく直接協力するほうがよいのではないでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

全文を拝読しましたが、この問題は民法877条の扶養の問題です。 扶養義務と云うのは、直系親族は相互に扶養しなければならないとされており、「誰が、誰を」と云う規定はないです。それらで争いがあるならば家庭裁判所で直系親族以外の親族も含めて決めてくれます。 今回の「母の入院費を助けるため母の口座に毎月1万円振り込みます。」と云うことは、これはこれでいいでしようが、不履行の時に強制できにできませんので、裁判所に調停の申立をしてはどうでしよう。 そうすれば、裁判所は親族間で経済的に余裕のある者を指定します。 それでも不履行ならば強制執行できます。 一度、家庭裁判所に出向き相談してはどうでしよう。定型用紙もありますので、聞きながら書き込み提出することもできます。 なお、従前の件も含めた解決方法もあります。

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