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年金
年金を納めた年数が1ヶ月でも足りなかった場合、年金は支払われないと知り質問させていただきます。 1.年金をあてにしていた人が高齢になって、この現実を知った時、どうやって生活させているのでしょうか?子どもに頼ったり、新たに仕事を始めてたりするだけではまかない切れないと思います。 2.受け取り資格を得られなかった人が納めた年金は、どこへ行ってしまうのですか? 以上、よろしくお願いいたします。
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現行では、20歳から60歳までの期間で300ヶ月の納付が必要です。 厚生年金を受給しようとする人は60歳で裁定請求をしますので、 少なくともその時には期間不足が判るはずです、その場合は65歳まで 国民年金に任意加入できます、ここで60ヶ月納める事ができます、 それでも不足する場合には75歳までで300月に達するまで特例任意加入 ができます。 老後を年金に頼ろうとしていた人は、まず、期間不足になりません。 若い時代に年金の未加入、未納のあった人が、このような事例になり ます。 特に、45歳以降に初めて年金に加入にしようとして、この事実を知って 愕然とされる方がいます。 納付した保険料については、国民年金保険料については1号被保険綾 としての納付が一定期間以上あるかたには、何の受給もなく死亡した 場合に死亡一時金の支給があります。 また、保険料は老齢年金以外にも、障害年金や遺族年金にも使われて いますし、制度全体として他の方の給付にも使われます。
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早々のご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。質問からお察しかと思いますが、全くの無知なのに分かりやすくて助かりました。ありがとうございました。