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年金資格喪失からの復活について
どなたか、ご存知でしたら教えてください。 私は現在66歳ですが、国民年金を掛けきれず資格喪失しました。 2~3年分足りなかったと思います。 現在派遣の仕事をしておりますが、最近ある方から、今からでも勤めて厚生年金で足りない年数分を納めれば、復活可能な筈と聞きました。 現実に今から勤められるか問題ですが、このような事が本当に可能なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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もったいない話ですね。 生まれた年は、昭和15か16年でしょ。それなら任意継続すれば受給資格充たせます。この場合、厚生年金とは関係ありません。 合算でも受給資格できますが、失礼ながら厚生年金加入は難しいでしょ。 自己判断が後悔のもと。
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- tamarinn20
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まず、本当に期間足りないかどうか、社会保険事務所へ行き、確かめてみてください。この場合、勿論職員からアドバイスあると思いますが、配偶者との婚姻期間中の厚生年金ある場合は、時期により、カラがとれることもあります。 (離婚されてる時も可能) その他のカラ期間の可能性もあるかもしれません。 それで、どうしても、足りない分は70歳までなら、国民年金の高齢任意加入が申し出の月から加入できます、 この手続きには戸籍謄本が必要ですので、(また、上記カラ期間の確認にも)あらかじめ持っていかれることをおすすめします。 年齢的にも、急いで行って下さい。 勿論、70まで厚生年金加入するという方法もありますが、現実的ではないでしょう。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。 キーボードの上にテープカッターを落としてしまい、今日、キーボードを交換して立ち上がるようになりました。 大変詳しくお教え頂き有難う御座います。 いまさら難しいかも知れませが、まずは正確な不足年数を確認したいと思います。 本当に有難う御座いました。
- dondoko4
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訂正 任意継続ではなくて、任意加入でした。特例高齢任意加入です。
お礼
ご丁寧に有難う御座いました。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ございません。 質問投稿しました翌日、テープカッターをキーボードの上に落としてしまい、立ち上がらなくなってしまいました。 今日、キーボードを交換して使えるようになりました。 質問の件ですが、ご回答有難う御座います。 この年齢になって、みっともないことだと思います。 もうすぐ67ですので現実には難しいかも知れませんが、ともかく正確に何年間不足しているのかを、確認してみようと思っています。 本当に遅くなりましてすいませんでした。