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所得税改正による住宅ローン控除

カテを間違えたので、再度質問させてください。 平成18年の9月に住宅を購入し、 税務署に申請して、住宅ローン控除を受けました。 通常なら、今年からは会社が年末調整で控除してくれると 思うのですが、今年度からの所得税率が低くなるにあたって こんな記事をみました。 「平成19年から所得税率が低くなることで、控除額が減ってしまう人(ただし平成11年から平成18年に入居した人)は、条件を満たせば減った部分を住民税から控除することができる(申請が必要)」 申請が必要とは、また税務署に行って何らかの手続きを しなければならないのでしょうか? それは、どんな書類が必要なのでしょうか? 分かる方教えてください。

みんなの回答

  • pxw02270
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.1

会社で実務を担当している者です。 決まったばかりの法律なので、まだ詳しい手続き方法は申し渡されていません。 我々もそろそろ打つ手を考えたいのですが、御上(国)から通達がないので動けない状態です。 そもそも、この手続きは、会社で年末調整をして住宅控除の適用を受けたその後の話なので、秋以降に公表されそうな予感がします。 そんな状況なので、社員個人が自主的に「自分が当てはまるかも知れない」と市役所に届け出るのか。 それとも該当する社員の源泉票に、会社から何かアプローチしなくてはならないのか。まったく不明な状況です。 とりあえず、今年の年末調整の際に、忘れずに住宅取得控除の申告書を会社に提出ましょう。話はその後です。

maro32
質問者

お礼

実際に担当している方からの回答嬉しいです。 そうですか・・・今の段階でジタバタしても 仕方が無さそうですね。 年末調整に忘れないようにします。 ありがとうございました!

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