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一方的な解雇で給料未払いなのですが・・・

結婚して17年、夫の経営する会社で従業員として名義を貸していました。 しかし、実際、全額が私の手元に入るわけではなく、夫が通表も印鑑ももっていました。(カードだけは私が持っていましたが) しかし、夫が離婚したい為に 6月30日に一方的に解雇しました。 2か月分の給料も支払われていません。 夫に「そんな無茶苦茶なことが通ると思っているの?訴えるわよ」と 言っても「実際、働いてないんだから訴えればお前のほうが今までの 給料を返還しなきゃあならないぞ!」と言って脅します。 わたしはこのまま泣き寝入りしなくてはならないでしょうか? 会社、強いては社長である夫は何の不利益もないのでしょうか? ヨロシクお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 あなたが、夫である社長に対して離婚をしたいがための行為に対して、反感を持っていて何らかの制裁を希望されているということでしょうが、名義を貸していたあなたも承諾をしていたことになりますし、カードを持っていたということは、働くことなく支払われた給料を、額は別として使ったこともあるのではないでしょうか。本人の承諾が無いのに名義を使われた場合と、承諾の上で名義を使い給料は夫婦で使っている場合では、扱いが異なると思います。2か月分の給料をもらっていない、ということはあなたも名義を貸したことを承諾し、使っていたことになります。  法的には、税務署に対して関係書類の提出がされている場合には、、問題は無いという処理がされます。離婚問題と、会社の給料問題は別の問題として整理をする必要があると思います。法的には、解雇をする場合には最低1か月分の給料を支払うこととされています。又、名義貸しについて訴えたとしても、あなたも名義貸しによって利益を受けていたわけですから、訴える理由が無いと思います。

mummin
質問者

お礼

ご指摘の通りです。 こんな、浅はかな私の為にご丁寧な解答、 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 税務上は、名義を使われた本人が、了承していたか、了承していなかったかは別の問題で、実際に勤務していない者に給料を支払ったことが、架空人件費として問題になるのです。 もともとが給料ではないので、源泉徴収などをしていても、それでは済まず、税務署で問題なしとはなりません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

あなたについては、会社で給料支払ったように処理をした際に、源泉徴収をして年末調整も済んでいれば、所得税や住民税もきちんと納めているので、問題はありません。 ただ、働いているという実体がないので、給与収入ではなく、会社からの贈与と見られる可能性が高いです。 そうなると、収入が1年間に110万円(一昨年までは60万円)を超えると、贈与税が課税されます。 一方、ご主人の会社としては、支払った給料が経費として認められませんから、その分だけ、利益が増えて、法人税などの追徴がされ・延滞金や、悪質と認められると重加算税なども取られることになります。 いずれも、最低5年間、悪質であると判断されると7年間まで遡ります。

mummin
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに了承して名義貸しをしていた訳ですので ご指摘の通りだと思います。 離婚とこのことは別ですね・・・ 私に子供がいなかったら私への制裁は受けても 夫への報復として訴えてもいいのですが・・・ これによって1番傷付くのは子供なんですよね 感情に任せてくだらない事をお聞きしたことを謝罪させていただきます。 こんな事にも 丁寧にお答えくださってありがとうございました。

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