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中途解雇後の給料と労働基準法について
- パワーハラスメントで解雇された後、契約期間の変更について問題が発生しています。
- 契約書によると、9月末までの給料が支払われると言われましたが、実際の支給方法について疑問が生じています。
- 労働基準法に基づいて給料が計算されると言われたため、実際にどのような支給が行われるのか不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/user.php3?u=474736(類似質問) 派遣元事業主と派遣先との間の労働者派遣契約が解除されても、派遣労働者と派遣元事業主との間の雇用関係は続いています。労働者派遣契約の解除に伴って当然に派遣労働者が解雇されるものではありません。 (1)休業の場合 質問者さんは「解雇」とおっしゃっていますが、派遣先で就労できなくなったとういう状態は、「会社都合の休業」(雇用契約は有効のまま)の可能性があります。 この場合、民法第536条第2項は、「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ履行為スコト能ハサルニ至リタルトキハ債務者ハ反対給付ヲ受クル権利ヲ失ハス」とし、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が就業できなくなった場合は、反対給付である賃金を受ける権利があると規定しています。 しかし、この民法の規定は、労使間の特約(就業規則、雇用契約等)で排除することも可能であり、また実際に全額を支払わせるためには、最終的には民事訴訟によらなければならないことになるので、労働者の保護に十分であるとは言えません。 そこで、労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」と規定し、強行法規をもって、労働者の平均賃金の100分の60以上を保障しています。 民法の規定に比べ、平均賃金の100分の60の保障では労働者にとって不利のように思えます。しかし、労働基準法の規定は民法の規定を排除するものではなく、また労使間で民法の規定を排除する特約がある場合でも、平均賃金の100分の60までは保障され、使用者が支払いを拒否した場合は、労働基準監督署に申告して、指導等行ってもらうことができます。 「労使間の特約(就業規則、雇用契約等)」で「休業中の補償は平均賃金により行う」等と規定されていれば、「特約により民法の規定が排除された」こととなります。就業規則や契約書をご確認されることをお勧めします。 (2)解雇の場合 「昨日教えてもらったHPでは契約期間中分の給料は全額支給されると書いてありました。」とのことですが、正確には「有期雇用契約途中に使用者の責により解雇する場合は,使用者は労働者に対して損害賠償の必要があり(民法第628条),その限度額は契約で定めた期間満了までの賃金相当額」ということで、「限度額」であって、必ず使用者(派遣会社)が限度額を補償しなければならないものではないと思います。「限度額」は質問者さんが「請求できる」ということで、会社がその一部しか支払わなければ、後は話し合いや訴訟等での争いになるかと思います。 (「残りの契約期間分の給与の支払いを請求することは、一般的には可能です。ただし、損害が発生しないためにとった会社の対応措置等により、損害賠償が認められなかったり、賠償額が減額となる可能性もありますので注意してください。」と解説しているHPもあります。(埼玉県 労働相談Q&A)) また、「解雇が労働者側の勤務成績不良等が原因である場合は、使用者は、残余期間の賃金の支払いは免除されることとなる。」ということもあります。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1463/C1463.html(派遣契約の中途解除) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(有期雇用契約の解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1468/C1468.html(有期雇用契約の解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-5.html(有期雇用契約の解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_40.html(有期雇用契約の解雇) http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(解説 II(4)反復更新後の有期労働契約の更新拒否(雇い止め) ハ、期間の途中での解雇) 就業規則や契約書の内容の確認と、「解雇」か「休業」かをご確認されることをお勧めします。 (解雇の場合、書面で解雇の理由を明らかにさせることができます。労働基準法22条) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(退職証明書・解雇理由証明書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C1449.html(退職証明書・解雇理由証明書) その上で、解雇の場合は「今回の解雇は、私に解雇に相当する重大なミスがあったわけでもなく、客観的に合理的な理由がある解雇ではないので、(不当な解雇であり、)残りの期間の賃金を支払っていただくべきではないでしょか」等と会社にお話してみてはいかがでしょうか。 休業の場合は、民法の規定を説明し、「賃金全額を保障していただくべきではないでしょうか」等とお話されてはいかがでしょか。 この場合、「労使間の特約(就業規則、雇用契約等)」があると派遣会社が主張した場合は、それ以上請求することは難しいと思います。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)
お礼
詳しく説明して頂きありがとうございます。 会社の人間関係もいいし、仕事もちゃんとやってると思いますし、重大なミスを犯した事はありません。 上司の感情で解雇(何事も従順ではないのが気に入らない)だと他の人も思ってるようで、 理由に納得ができなかったので、給料の支払いを派遣元に言ってみました。 派遣会社は「休業中」扱いになると言われました。 自分はてっきり契約中の金額100%もらえると思っていましたが就業規則も確認してみます。 とても参考になりました、ありがとうございます。