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会社の社会保険等について(長文ぎみです)
ある有限会社の話です。 以前から個人的に違反なのでは?と感じてたのですが、 現実問題、法律的にどうなのでしょう… 従業員は10人弱程度の会社です。 (最近やめてる方がいるみたいですが、社員は5人はいると思われる) ・健康保険は各自国民健康保険に加入。 (会社からは保険料の一部として1万円支給) ・年金は民間生保の年金プランに加入。 (本来、厚生年金に支払うべく金額を会社・本人が支払っている) →退職時に継続か解約の選択を可能、解約の場合そのお金は退職金扱い。 (疑問1) 従業員が5名以上いるので、厚生年金に加入しないことが 違法だと思っているのですが、会社負担で民間の生保に加入しているので 違法ではないのでしょうか? (疑問2) 会社が厚生年金ではなく、民間生保に加入することに対する利点は何か? (会社は厚生年金相当額を積立負担しているので…) (現在、民間生保の年金積立代(個人分)、国民年金夫婦2名分を負担して年金だけで結構家計を圧迫されてる気がするのですが…) 先日会社に確認したところ、退職前でも生保の解約は可能。との返事。 但し、その場合退職金がなくなってしまう。厚生年金への切り替えの話はなし。 (疑問3) 従業員が5名以下の場合は、会社の了解を得れば個人でも厚生年金に入れると聞いたことがあるのだが上記のような場合でもそれが可能なのか。 (疑問4) もし、上記の事が法律的に違反を犯してる場合、 改善してもらうためにどのような手段に出ればいいのか? (やはり労基に言うべき?)
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険庁はいろいろ問題があり、本来加入しなければならない会社であっても、加入させないなどの手続きをしている場合があります。納付率を上げるためのようです。 (1)会社組織であれば絶対加入です。但し、役員だけで給料・役員報酬の支払がない場合は例外です。加入できるのは保険料が発生する場合で、会社が届け出るのは加入者が出て、はじめて届け出るためです。 ご質問の会社は違反会社です。ただこのような会社は罰則がなかったため、多くなっています。現在はそのような会社を調査するようです。 社会保険事務所へ匿名で訴えてはいかがですか? (2)デメリットは多いと思います。国民年金や厚生年金と民間生保では支給の要件が違いますし、運営が国である分安心?があると思います。また、質問のような会社が社員へ会社負担分を支払う行為は、給与と変わりませんので所得税や住民税などが余計に発生すると思います。また、配偶者を扶養にしているような場合には、3号被保険者で保険料の増額(支払)がない状態で、保険料を納めた人と同じ恩恵が得られます。 (3)(1)で書いたとおりで、個人事業と法人では加入義務の要件が違います。ただ、加入後は、法人で加入するのと何ら変わりません。 (4)労働者と使用者との関係と考えれば、会社の管轄の労働基準監督署でしょう。本来あってはいけませんが、労働基準監督署へ申し出た人間は会社からの評価が下がったり、何かしらの報復を受ける場合があります。労働基準監督署の行動力が下がることを考慮するのなら、匿名での相談も可能でしょう。社会保険だけについてであれば、会社の管轄する社会保険事務所でしょう。 参考までに、会社が派遣業などの許認可を受けている場合、他の法律にも違反している可能性があります。また、労災保険や雇用保険についても確認する必要があると思います。法人であれば、絶対加入だと思います。これを監督する役所は、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)です。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
NO.2です。 最近では、社会保険事務所に未加入事業者や未納者に対して強制的な力が与えられていると思いますので、匿名で訴えることも良いと思います。
- walkingdic
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>(疑問1) >従業員が5名以上いるので、厚生年金に加入しないことが違法だと思っている すこし違います。 有限会社というのは法人ですから、従業員が一人でもいれば強制適用事業所となり、加入しなければなりません。(社長一人でも加入必須) 民間の保険は一切関係ありません。 >(疑問2) >会社が厚生年金ではなく、民間生保に加入することに対する利点は何か? >(会社は厚生年金相当額を積立負担しているので…) 安いからでは? 年金だけではなく健康保険もありますよ。金額的に支払う給与の1割を超えますよ。会社の負担だけでも。 そもそも民間の保険では到底その保障内容は社会保険(厚生年金、健康保険)の代わりにはなりませんけどね。 >(疑問3) >従業員が5名以下の場合は、会社の了解を得れば個人でも厚生年金に入れると聞いたことがあるのだが上記のような場合でもそれが可能なのか。 ご質問の場合には強制適用事業所なので任意という考えはないです。 ちなみに仮定の質問として、法人ではなく個人事業主において5人未満の強制適用事業所でなはい事業所の場合でも「任意適用事業所」になることは出来ます。 でも個人でという考えはありません。会社ごとはいります。 >(疑問4) >改善してもらうためにどのような手段に出ればいいのか? 経営者に談判。 >(やはり労基に言うべき?) 労基署ではなく、社会保険事務所です。 まあ談判決裂であれば、社会保険事務所に相談ですね。 ちなみに最近不祥事続きで、マスコミにたたかれているため、今社会保険事務所は今まで放置していた強制適用事業所の未加入問題解決のために加入促進に躍起になっています。
お礼
早速のご回答有難うございます。 > 年金だけではなく健康保険もありますよ。金額的に支払う給与の1割を超えますよ。会社の負担だけでも。 それは分かりますが、今までそれは会社として当然と思ってたので、主人の会社は何なんだという疑問がずっとあったのです。 (主人はその会社しか知らないので私ほど疑問ではないようですが…) 今、保険代として1万会社が給与に上乗せされてますが、 なんだか逃げの口実としてしてるようにしか思えないのです。 有限会社の場合は強制適用なのですね。それは初めて知りました。 経営者に談判してもらいたいところなのですが、 本人も転職する意思も無く、今の会社にいるためにはあまり角を立てたくないみたいです。 私も、今の年金問題については不安があり社会保険事務所に行こうと 考えていますので、その際にでも相談してみたいと思います。
お礼
ご回答有難うございます。匿名で訴えることができるのであれば そうしたいところです。ただ、罰則がないということは、 社会保険事務所から指導が来ても改善されない可能性も秘めているのですね。 雇用保険については確か天引きされてた記憶があります。 が、労災はどうだか… 参考になりました。有難うございます。