- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業者から会社員になる場合の保険と年金)
個人事業者から会社員になる場合の保険と年金
このQ&Aのポイント
- 個人事業者から会社員になる場合、社会保険と厚生年金に加入する必要があります。どういった手続きを行うべきか迷っている場合、次の会社で確認する予定ですが、現在の保険や年金についても理解しておく必要があります。
- 現在の個人事業者としての保険は国民健康保険と国民年金ですが、会社員になると新たに会社の社会保険と厚生年金に加入することになります。国民健康保険の納期限は1月4日までであり、国民年金の納付期限も同様です。
- 個人事業者としての国民健康保険と国民年金の次回分は自分で払う必要があります。ただし、次の会社で手続きをする前に控除額について確認することをおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結果的には、1月分も払って来年の申告の際行った方が良いですね。 ちょっと母親のを見て確認してみました。 国民健康保険は途中で、その月になっていますね。 そのため、健康保険の加入日が鍵と成りますので、 注意が必要です。 次の会社での年末調整はすでに終わっていますので、 個人で行うしかありません。 (12月の給与時に調整しています) こんな所しか、お答えできませんが参考になりましたでしょうか?
その他の回答 (1)
- JP002086
- ベストアンサー率35% (1568/4470)
回答No.1
12月までのは、支払いの義務があります。 これは、来月分と言う事ではないく先月分の支払いになるのです。 ですが、会社の人事関係の部署に頼むと、やってくれたりもしますので、勤めてから相談してみてください。 確定申告は、年度ではなくその年です。 そのため、年金の支払い金額等は12月までの計算にしてください。 その他、色々あったはずなのですが、勤める先の人事に聞くと正確に答えてくれるはずですよ。 ではでは
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 もう少し確認させてください。 共に12月分までは支払い義務があるということですね。 そうなると、国民年金は月単位なので問題ないのですが、 国民健康保険は12ヶ月分を8回に分けてますよね。 つまり、どこまで払っていいかよくわからないです。 この場合、多めに払っておいて1月に還付してもらった 金額を確定申告に使った方が簡単な気がするのですが どうなんでしょう? 少ない場合だと、来年の申告になると思うのですが、 会社で国民健康保険の控除なんてしてくれるものなのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。