- ベストアンサー
税務署への開業届けについて教えて下さい。
扶養家族になっている人や、国勢調査で無職になっている人が、ビジネスをやろうと、税務署に開業届けを出すのはおかしいでしょうか? また、開業届けを出すと収入がなくても税務申告(確定申告)はしなければならないものでしょうか? お教え願います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>扶養家族になっている人や… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11801.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm つまり、年の途中に扶養家族になっているということはあり得ず、開業届を出すのに何ら制約とはなりません。 >国勢調査で無職になっている人… 税法とは何ら関係ありません。 >収入がなくても税務申告(確定申告)はしなければならないものでしょうか… 「所得」額が「所得控除の額の合計額」を上回らない限り、必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「所得」とは、「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい説明を頂き有難う御座いました。