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共済年金25年未満の場合の質問です
共済年金の合計加入期間が 25年未満で、(1階部分の)国民年金を25年以上収めていた場合、 老齢基礎年金は貰えますが、厚生年金・共済年金を貰える権利は発生しないのでしょうか。
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共済年金の条文は持っていないので、厚生年金保険法で答えます。 > 25年未満で、(1階部分の)国民年金を25年以上収めていた場合、 > 老齢基礎年金は貰えますが、厚生年金・共済年金を貰える権利は > 発生しないのでしょうか。 結論:受給権は発生いたします。 根拠:厚生年金保険法第42条及び、用語の説明が載っている同法第3条 簡単な説明 基礎年金の受給権を持っているものに対して、厚生年金の保険料納付実績に基づいた老齢厚生年金を支払うと、厚生年金保険法第42条は定めているので、老齢に対する受給権は発生する。
お礼
ありがとうございます^^ 貰えないのかと不安になってましたのでスッキリしました。 分かりやすいご回答、感謝します。