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厚生年金加入期間が43年8ヶ月で特例に4ヶ月足りません。

現在53歳、60才定年で厚生年金加入期間が43年8ヶ月で特例に4ヶ月足りません。15歳から19歳までの間、未加入期間があるためです。特例適用となる何か方法があるでしょうか。

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  • m_inoue222
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回答No.3

期間だけの話なら4-5ヶ月なら会社に相談すれば「嘱託契約」になりませんか? 定年・即再雇用の相談をされればいいと思いますが... もちろん給与は最低賃金で正社員の3/4時間労働...賞与や交通費も無し... 社会保険料は新たな給与での計算になるはずです 条件次第では手っ取り早いでしょう http://nenkin.ok-style.net/money/mp24.html このような制度を利用すれば実質賃金も極端に少なくはならないでしょう まともな会社なら厚生年金の支給開始年までは「定年延長」か「再雇用」になっているはずなのですが...(貴方の場合は65才まで) 高年齢者雇用安定法 http://teinen.nobody.jp/01.html >厚生年金加入期間が43年8ヶ月で特例に4ヶ月足りません 受給資格期間は25年...何の特例ですか? 長期加入者の特例?...44年以上の... 1949年4月2日~1953年4月1日生まれの方では?...貴方は女性かな? だと5年遅れですから対象ですね http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20080922mk21.htm

drboom
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。当方は男です。回答並びに紹介していただいた制度等をを参考に検討してみます。

その他の回答 (3)

  • dondoko4
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回答No.4

65才まで厚生年金は加入できます。もちろん任意ですが。 あと2ヶ月間不足しているんだから、定年後は、他社に転職して厚生年金に加入すればよいのでは。2ヶ月とは言わず、1年間ぐらい働いたら。長いほど年金は増えます。 7年後の年金制度はどうなるかわかりませんが。 期間が長くても給料が安いとそれなりに年金も低いです。当然のことですが。今以上に厳しくなることは間違いない。

drboom
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。再雇用制度若しくは受給条件を満たすまでの間働くつもりです。確かにおっしゃるとおり7年後の年金制度はどうかは不安ですね。

回答No.2

追記と訂正。 さきほどのページに 「障害者・長期加入者の特例は、働かないこと(厚生年金の被保険者でないこと)が要件」 って書いてますから、働いちゃダメみたいです。 >15歳から19歳までの間、未加入期間があるためです 「長期加入者の特例は、中学卒業と同時に集団就職で働きに出て、60歳で引退しようと考えて居た人の為の特例」です。 質問者さんのように「15歳から19歳までの間、未加入」のような「集団就職ではない人達」は、ハナから特例を受ける資格が無いと思います。 ですので「質問者さんは、特例を受ける資格が無いし、特例の趣旨に沿わないので、特例が受けられません」が回答になります。

回答No.1

http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/65_1.html によると「65才までに44年の加入があれば良い」らしいです。 ですので、60才で定年後から65才になるまでの5年間に、厚生年金に加入させてもらえる職場で4ヶ月間以上バイトさせてもらえば良いと思います。 それか、会社に「定年から4ヶ月、給料は要らないから、厚生年金に加入したままの状態で、籍だけ置かせてくれないか、税金とか保険料とか全部払うから」って持ちかけてみるとか。

drboom
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。たとえ賃金が安くても年金をかけられる職場に再就職ができ、4ヶ月以上働けば良いですね。会社に持ちかけて「うまくやる」方法は、「偽装」なのでだめでしょうね。

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