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長期加入の特例について
例えば昭和22年5月生まれ(現在63歳)の方で、年金加入期間が44年あり、 会社の社会保険に加入している為、定額部分が支給されていないとします。 この方が勤務時間を短縮して社会保険から外れると、定額部分が支給される 事になると思うのですが、64歳になり再び社会保険に加入した場合は、 定額部分全額が支給停止ではなく、在職老齢年金カットの計算による 支給停止となるのでしょうか。 必要ならば補足致しますので、是非回答をお願い致します。
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そうです。 64歳以降に支給される分は特別支給の本来の定額部分なので、 報酬比例部分+定額部分+給与+直近一年間の標準賞与額の1/12の合計が 28万円を超えるかどうかで判断します。 結局、上記の合計があまりにも多ければ全額支給停止もありうるので、 結果として長期加入者の在職者と同じような扱いになる場合もあります。