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小型トラックの名義変更について
関東で持ち込みの運送屋をしているAさんが資金繰りの失敗から首が回らなくなり自己破産をすることになりました。自己所有の家は処分になるようですが(弁護士さんが入ったので)車だけは確保しないと仕事ができないので売却した形で名義を東北に住む親戚の人に変えてほしいと連絡が来ました。その場合 所有者のみこちらにして使用者はAさんのままでも処分されることはないのでしょうか? 所有者変更のみでもOKな場合でも車庫証明はいるのでしょうか。それともしAさんが事故でも起こした場合こちらにも責任が発生するのでしょうか? なお破産の申請は6ヶ月先になるようです よろしくお願いします。
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名義問題ではなく、実質的に誰に所有者があるかが問題になります。実質、所有権が移転しているのでしたら、自動車を取り上げられることはありません。たとえば。現実に金銭の動きがあり、Aさんが親戚に売り、Aさんが親戚から、そのくるまを借りて営業するのでしたら、あまり問題になりません(この場合、契約を交わせばAさんの車庫証明ですが、事故の時には親戚にも供与者責任が発生します)が、破産でもっていかれるのを免れるために、所有権だけを動かしたことがわかりますと、親戚の人も犯罪になります。むしろ、みぐるみ全部なくなる破産手続きより、最近施行された民事再生法の小規模個人再生手続を利用されれば自動車をもって行かれることはありません。
お礼
回答ありがとうございます。 お金を無心されて現実にAさんに150万円以上(ここ3ヶ月で)渡したそうなので その分でトラックを買ったことにすればいいですね。(領収書を発行してもらう) 個人再生はあまりに多くの多重債務なうえ、年もかなりいっているため自己破産を選んだようです。