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親の会社が破産します。

こんにちは、私は30代前半の男でサラリーマンです。 今日親から呼び出され実家へ行ったのですが、そこで親のやっている会社が ((従業員6人の、年間売上7千万(今年度)~1億2千万(昨年度)程度の小さな鉄工所です)) 資金繰りがどうしようもなくなってしまった事を聞かされました。 今月末の支払に対して対処できないという事なのですが、今からでは日にちがなく どうすれば良いのか途方にくれる始末です。 まずこれからの法的手段をとる場合、どのように進めていけばよいのか アドバイスをお聞かせください。 また、一つ先にお聞きしたいのですが、 親から相続した土地(価値低 田)を姉妹で共有名義(4人)にて所有している場合、その一人(A=私の母です)が自己破産した場合、その土地所有権も放棄しなければならないのでしょうか? そういう場合、その土地を売却して負債返済に充てる事をしなければならないのでしょうか? また、その土地所有権を子供(私です)に贈与してしまった後に自己破産したら、その土地は他人に渡してしまわなければならないで済むのでしょうか? 明日夜、詳しい事を親から聞く事になっています。 それからの対応になりますが、なんとかして親族・従業員・取引先への負債を軽減する対応策を考えたいと思っています。 是非!なんらかのアドバイスをお願い致します。

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回答No.2

 会社、とありますが、それは有限会社なり株式会社の組織になっているか、また、現時点での負債総額が今後の営業の継続によって実際にカバーできそうもないのか、倒産となった場合に会社債務を保証している金額はどの程度になっているか、などの整理が必要になってくると思います。サラリーマンということなので、その会社の経営には携わっていらっしゃらないように思いますが、家族としてその会社の行方に関与されるのであれば、帳簿や財務諸表などの客観的なデータやキャッシュフローの状態などを含めて整理し、そのデータをもとに今後の歩き方を検討される必要があるかと思います。  共有名義の不動産の権利は別個のものなので破産者の持分が他者の権利関係に直接の増減をもたらすことはないと思いますが、破産に先立って贈与という方法の是非等も贈与税等の問題も含め検討が必要ですが、それ以前に会社の状態のデータ化がいずれにしても必要ではないでしょうか。

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その他の回答 (3)

  • chakuro
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回答No.4

基本的には、破産手続きの中でその旨きちんと裁判所に申告して、裁判所の指示にしたがうしかありませんが、低価値の田んぼということなので、銀行の担保設定などもなければ、お母さんの持分を時価で他の共有者に売却させて、その価格を配当財産の中に組み入れるということになると思います。持分を第3者に売却するのは無理でしょうから。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

まず、土地についてです。 既に、相続よってご姉妹名義になっているのであれは、所有権を放棄する必要は有りません。 ただし、その土地が、事業の債務の担保として抵当権や根抵当権を設定されていたり、ご姉妹が保証人になっている度合いは、債務の弁済のために売却したり、債権者の名義に変える必要があります。 又、倒産間際の贈与や売買等で名義を替える行為は「詐害行為」と行って、債権者の権利を妨害する行為として、取消を求められる場合があります。 事業の整理については、いろいろな方法がありますが現在の財務状況・負債総額・債権者の状況などより、最適な方法を選択する必要があります。 ここでは、内容が分りませんのでなんとも助言のしようがありません。 財務状況などの資料を整理して、弁護士に相談されることをおすすめします。 又、お近くに商工会や商工会議所でも相談を受けられますから、一度行かれたらよろしいでしょう。

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  • akarilove
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回答No.1

 ちょっと事情がよくわからないのですが、特に相続のところです。ようするに父が既に亡くなって、それをあなたの母が引継ぎ鉄工所を経営していたということですか?  そういう前提で話をすすめますが、土地の共有持分についてですが、母親が破産しても、母の持分にしか効力は及びません。母の持分(例えば4分の一)にしか差押さえされません。他の共有者はそのままです。  土地を贈与したあと、破産したということは、場合によっては債権者取消権を行使される虞があります。破産法の場合、否認権を行使されるかもしれません。弁護士と相談したほうが懸命です。  ちなみに会社についてですが、手形のジャンプとかはしてもらえないのですか?  再生を前提とする場合、民事再生法があります。これは経営者の交代は必要ありません。  再生の見込みがなければ解散するしかないですね。詳しくは弁護士と相談をして下さい。

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