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所有者(名義人)死亡の軽自動車の売却について
車の売却を考えているのですが、所有者が死亡してしまった場合、一旦売却をする者の名義に書き換える必要はあるのですか?また先にその軽自動車の車庫証明を売却を考える者の車庫(他県)に変更しておくと後々面倒になりませんか?
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- 植松 一三(@jf2kgu)
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No1です それでしたら 末梢登録してはいかがでしょうか 末梢登録すれば、自賠責が切れ手も問題が無く 他県に梅巨悪するならナンバーも変わりますので 軽で車庫証明が必要な時には、どちらにしても車庫証明の取り直しになります 末梢登録しても、家族が所有者に成る事も問題ありません ただ厄介なのが、相続の問題で せし気にやる場合には 死亡者の、戸籍謄本≪これをもとに法定相続人の確認をします≫ 法定相続人の全員の、承諾書、と印鑑証明 これだけないと死亡者の名義を外す事が出来ません その上で名義変更に必要な書類が必要です ですから、末梢登録だけでもしておけば、 後は名義変更に必要な書類だけで済み、個人情報の漏えいの心配も有りません
- rgm79quel
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当たり前ですが それは相続財産です。 当然、相続についての話が完了していなければいけません。 遺産分割協議書は作成済みでしょうか? さて、軽四輪は登録車ではなく届出車なので 印鑑証明書や分割協議書は不要です。 売却する場合は 代表相続人が所定の書類を作成し届ければ売却可能です。 個人売買であれば いきなり次の方に名義変更可能です。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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必要はありません 実際に中古として売る時には、一度末梢登録をして、新しい名義人の所有権を付けるわけです ただ、所有者が死亡している為に、相続権などの関係で、一度末梢登録か、家族の誰かの名義にした方が 次の所有者が楽です、 後良かったのが軽自動車だった事 普通車ですと、印鑑証明と実印が必要で、大変なのですが、 軽自動車の場合には、三文判で名義変更できますので、 相続人全員が承諾していればよい事です
補足
名義はそのままで 2,3か月置いてから売却しようとしています。名義人の車庫証明が借用している車庫だったためそのままでは次にその車庫を使用する人に迷惑がかかるのではと考えています。他県の車庫に移し替え売却まで保管しておいても何も差支えありませんか?
お礼
いろいろ参考になりました。ありがとうございました。