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契約解除
運送業の A は関東中古車センターに行って白いライトバンを50万円で購入することを決めた、業務用に改造することを依頼した上で予約をし、その際、手付を10万円支払った。そこで、関東中古車センターは白いライトバンを業務用に改造した上で車庫に入れておいた。しかし、A は急に資金繰りが悪化して残りの40万円を払うことができなくなり、また、今の車もまだ使えることから、手付を放棄して契約を解除しようと考えた。A は契約を解除できるでしょうか?
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- f272
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契約の成立については,手付金が授受されていること,販売店はAさんの注文に基づいて改造していますから、すでに契約の履行に着手していることから,契約は有効に成立しており,手付解除を申し入れても無効です。 したがって決められた期日に残代金を支払うのを拒否することは債務不履行になり,販売店は損害賠償を請求できます。その損害が10万円以上であれば手付金を没収(相殺)した上に,それを超える分の損害をもAさんに請求できます。ただし損害額について販売店は資料及び明細を使用するなどして証明しなければいけません。
わかりませんけど 手付を放棄しての解除はできないが、それ相当の損害を補填すれば 解除できるような気がします。 仰るように 改造した上で車庫に入れておいた がポイントで 自動車注文書標準約款、によると 契約の成立は 1、納車 2、使用者の登録完了 3、注文者の依頼により点検・整備などに着手 の3点のうち最も早い日 改造したのだから、当然に契約は成立している。 もっとも Aが改造を依頼したから中古車センターは改造したんですけど Aが、そんな依頼はしていない と主張してもダメなような気がする。 信義誠実の原則があって このサイトでも僕のようななんだかわからない回答は 信義則違反、でしかなくて僕はただの犯罪者です。 訴えられなくても OKWaveにおける信義則違反で懲役なんですけど full-bloomは犯罪者、それはちょっと置いといて、、、 まずAの 信義則違反 が認められ、Aは不誠実。 Aは、代金支払い義務についての履行遅滞の責任を負う なる判決で落ち着くような気がします。 Aは、禁反言の原則には違反してないの? Aが、改造を依頼してない! と主張すればあるいは? だけど、僕は頭が悪いのでわかりません。 くだらない回答、失礼しました。
- Higurashi777
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契約書に記載されている「契約解除」の条項に記載されている内容が適用されます。なので、契約書の内容が判らない以上解除できるかどうかは、残念ながら第三者は判断できません。 以上、ご参考まで。