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土地建物の担保と保有者の関係

私は兄が経営していた会社を引き継ぎ、経営しています。兄所有の土地建物が担保に入ったまま、事情で兄とは別れ、事業を10年間継続しています。別れた兄の事業が破綻し、自己破産手続きに入ったと連絡がありました。 兄が、自己破産すれば財産は処分される思いますが、私の会社の担保に入っています。この場合、自己破産の財産処分が優先させるのでしょうか? そうなった場合、担保の差し替え等できる財産は所有していません。一括返済を要求されるのでしょうか? 質問がまとまっておらず大変に申し訳御座いませんが、どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

状況によって影響度合いはいろいろでしょう。 お兄様の財産を担保提供しているわけですから、お兄様が代表であった際の借入でしょう。となると、当時の代表者であるお兄様個人が連帯保証人になっていませんか?連帯保証人も別途誰かを用意する必要があったり、あなたが個人で連帯保証する必要もあるかもしれません。 会社というのは法人組織ですよね。役員の登記変更はもちろん終わっていますよね。株主からもお兄様が外れるように引き継いでいるんですよね。 お兄様が代表者のままであれば、許認可・届出の事業をしているような場合には、許認可・届出が認められなくなる可能性もありますよ。株主にお兄様がいれば、第三者などが株主として参加することになりますし、その持分の割合によっては、のっとられる可能性もあるでしょう。 あなたやあなたの家族、さらにはご両親などの財産を担保提供する必要があるかもしれませんね。 お兄様が連帯保証などになっているものなどは他にありませんか?長期のリース契約などでは求められている可能性もありますよ。 全体を考えなければ、つじつまが合わなくなる可能性もあります。 計画的に行動する必要があるでしょう。 競売などの際に、会社として又はあなた個人などが落札してしまえば、担保提供なども可能ですし、株などもあなたが所有できるかもしれませんね。

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「土地建物の抵当権と所有者の関係について」 質問者サンが経営している会社の借入金債務担保に、兄サン所有の土地建物が入っていて、兄サンが自己破産手続きに入ったら、破産者の財産は強制換価されます。担保価値がなくなりますので現在の銀行借り入れの多寡に応じて担保物件の差し入れが必要です。ただねぇ、競売に際して質問者サンが競売に参加して、落札して、担保物件の変動ナシという手もありますが....エグイかなぁ

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