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歩行者が他の歩行者の歩行を妨害したら?

質問タイトルの通りです。 歩行者が他の歩行者の歩行を妨害(足をかける、立ちはだかる)したら、どのような罪に問われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.3

歩道ももちろん道路交通法の対象です。 車が歩道を走行したら違反です。歩道が対象外なら、道路交通法では取り締まれないことになります。

ACtrain
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 もやもやしていたものが吹っ切れました。 ご回答していただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、 又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

ACtrain
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 的をいた回答をくださり、ありがとうございました。

  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

道路交通法の対象となる道路であれば、道路交通法違反。 第63条の禁止行為にあたると思います。 「道路において交通の妨害となる方法で横になり、座り、又は立ち止まっている行為」

ACtrain
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 歩道においてもこの道路交通法違反は適応されるのでしょうか? たびたびご面倒をおかけします。