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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:横断歩行者等妨害等違反)

横断歩行者等妨害等違反について発生した問題と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 車で父親を病院に連れて行こうとしていたところ、横断歩道に接近しようとした際に白バイに捕まりました。白バイは横断歩道上での一時不停止を主張し、私は進行妨害の修正印を押させられました。しかし、白バイの警察官は書類を間違えたり容疑を変えたりするなど不正確な対応をしました。
  • 裁判まで持っていくつもりですが、類似の判例があるか知りたいです。「歩行者等が危険を感じて横断をちゅうちょしたり、歩く速度を変えたり、立ち止まったりしてはいけない」という判例があるため、「取り締まりのための取締りである」と主張しています。
  • ノルマ達成のために形式的な違反を取り締まる態度に憤慨しています。反則金から罰金に変わっても、額は同じであり、時間に余裕があるため、呼び出しの時間も苦になりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fit8885
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回答No.6

No.5の者です。 まず、補足とお礼をいただき、ありがとうございます。 また、若僧の生意気な意見に耳を傾けていただき、ありがとうございます。また生意気?な 意見になってしまうかもしれませんが・・・。 貴殿の考えを誤解していたようです。申し訳ありません。しかし、今もって貴殿の目的、お考えというものが一般人を自認している私には理解できません。 普通は交通違反をして、それが自他共に認めるような違反であったとしても、交通刑務所で労役に服してその罪を償いたいとまでは考えないと思うのですが。人を撥ねてしまった場合などは別ですが、そうではない軽微な違反で、『塀の中』に入るというのは私は理解できません。もちろん、『反則金を払えばすむ』というような安易な逃げの気持ちではないですよ。違反後、運転者自身がいかに交通法規を守って安全運転に努めるかが一番必要な反省で、一番効果的な償いだと思います。 >検事さんに話しを聞いたり、裁判官の意見を聞き、或いは交通刑務所で労務に服して他の受刑者の話を伺うのも今後の安全運転の為にはよいのではないかと考えました。 →安全運転を心がけるのは良いことですが、非現実的な方法だとは思いませんか?「えっ、なにも、そこまで…」と思ってしまったのですが。 >裁判とか刑務所での見聞を通して、自分の知らない世界を体験し、年寄りとして相談相手になったり出来ればと考えてます。 →これも私は非現実的だと思うのですが、誰の相談相手となり、どのような役割になるのでしょう?刑務所内での相談相手と言うと、刑務官、保護司、牧師など色々いるかと思うのですが、それらに近い役割という意味でしょうか? >本音は駐車禁止の取締りが民営化され、その反則金を強制的に取られるように、こうした制度を利用できることは出来なくなると思います。 →違法駐車に関しては、明白な違反事実であれば、違反者側に申し開きの必要性があると思えません。反則金を強制徴収されるのは仕方がないのでは?もちろん、制度自体は出来たばかりで、制度を運用する側にも問題点は多々あるかと思いますが。 >今後はドライバーが反則金を返せと警察を訴える形になりつつあり、 →うーん、本当にそんな事になってしまうのでしょうか?そんな事になったら、警察は訴えられることを嫌い、『検挙すべき違反』を今より更に検挙しなくなってしまうのではないかと。それに、仮にですよ、9千円の反則金について被疑事実が納得できないから返して欲しいと強く思って訴える事にしたとして、場合によっては主張が通るまで何度も裁判所に足を運んだりしなければならないのですか?私はちょっと遠慮したいかな…。 >十分な法律知識のない一般人はそんなことは無理な時代がそこまで来てます。 →これは仰る通りだと思います。そのために『弁護士』がいるのではないかと思うのです。万が一の時に経済的な事情があるような場合でも、各都道府県には弁護士会があって、相談窓口のようなものがあり、何らかの救済措置を講じてくれるのではないかな…と。(正直、私は弁護士にお世話になった経験がないため、この辺の知識は不確かですが) 以上、また無知な若僧の生意気?な意見になってしまったかもしれませんが、自分より年配の方の意見や考えを拝見するのは、勉強になります。ありがとうございます。

noname#113260
質問者

補足

>9千円の反則金について被疑事実が納得できないから返して欲しいと、 ここが問題ですが、今回わかったことは、9千円の為に警察は2日間数人の警官を使って容疑を立件し、検察は手間がかかっても9千円を9万円には出来ないことが判りました。 つまり現在の制度のままですと、警察・検察は費用を度外視しても反則金の数十倍の費用をかけてやらなければいけませんが、違反者は罰金の額は変わらないので、リストラでお金が無い方は労役目当てに裁判を望む場合が増え、制度自体が破綻しかけてるようです。 新制度になると、とりあえず車検費用などに被せて反則金を強制的に取り、違反者側が訴えを起こしても、裁判所は能力に合わせて順番にやればよく、訴えても10年かからないと白黒がつかないことになるかも知れません。 ちょっとやっただけで、いろいろなことが判ってきました。

その他の回答 (7)

回答No.8

日本の交通行政も、例に漏れず非常にゆがんだものになっています。下記のサイトなど読まれれば諸外国の合理的なやり方と対比できると思います。 http://www.web-pbi.com/index.html http://www.yamane-e.com/omp-torishimari.html http://www.e110.org/ 日本のゆがんだ交通行政を正したいと私も最近思うようになりました。

noname#113260
質問者

お礼

たかが交通違反と考える違反者にも問題があるかなと考えるようになりました。 せっかくの権利ですから、きちんと裁判まで持っていき、ゆがんだ点をしっかり考えてみたいと思います。

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.7

No.5、6です。 >違反者は罰金の額は変わらないので、リストラでお金が無い方は労役目当てに裁判を望む場合が増え…。 →今の世の中では、確かに増加していくのをとめられないのかもしれないですね。しかし、これでは人によっては反省にならないのではないかな…。「違反して捕まったけど、金がないから労役で済ませればいいや。」あるいは「納得できない違反で捕まったが、金がないし、裁判なんて出来ないし、労役制度があるならば、それでいいや。」違反者の多くはこのようになってしまうのでしょうか。だとしたら、怖い制度です。ひょっとしたら自分もそのような考え方に…と思うと。 >新制度になると、とりあえず車検費用などに被せて反則金を強制的に取り、…。 →確かにこれは無茶な強制力ですね。やっぱり新制度私も反対。(新制度自体に無知だったもので、そこまで無茶とは…) 訴えを起こして10年も?ですか…。多分、裁判所は過去に同様の訴えをたくさん棄却したのでしょうね。だから、貴殿の望むような判例、前例もあまりないのかな…、と思います。私も法や司法というものについて全くの素人ですから、例えば10年裁判を本当に個人でやるとなったら、正直言って自分では無理…かなと。判例や前例が数多くあって、納得出来ない点についてきちんと認めてもらえるケースがたくさんあると分かれば、やるかもしれませんが。認めてもらえなかったら、『自分は10年も無駄に…』となるのは、私は個人的には避けたいです。ならば、捕まった時は不本意だと思っても9千円納付し、『次は違反しないように気を付けよう』と考える方が自分自身に大きな負担を掛けずに、前向きな反省になる…かなと。『裁判』というのも自分の中ではあまりイメージが良くないと捉えている…そんな気もして。それも良くない考えだと分かってはいるのですが…。 もちろん、貴殿のご意見が悪いという考えではありません。あくまで、自分だったら今回のようなケースの場合どのように考えるかなと思った次第です。 今のような交通戦争時代の車社会で、違反に対して、そして違反者に対してどのような罰則が必要なのか、その罰則は真剣に違反者に反省促進が出来るものなのか、反則金という制度を残す場合に、いかに迅速に効率良く、違反者も納得の上で納付することが出来る制度。そのような制度を国が適正に運用して、事故のない(又は少しでも減らせる)世の中にしていただきたいものです。貴殿のように、そのアイデアを出そうと行動するのは立派な事だと思います。私のような人間は、考えてみても堂々巡りになってしまって…。 長々と書いて申し訳ない。私も今回色々と考えてみて、結局自分も納得出来ない違反の場合にも、違反の自覚がある場合でも無意識に『早く納付して片付けよう』という考えだったのかもしれません。しかし、その後に反省し、最低限同じ場所で違反しないように気を付けています。それは反則金が嫌だからではなく、警官の高圧的な態度が嫌だからではなく、納得出来ない違反であった場合には次は誤解されないように、かつ、『事故に遭いたくない、事故を起こしたくない、事故のない世の中に』という考えが頭にあるからだと思います。他の多くの人も同じであると私は思いたいのです。だって、人を撥ねて何とも思っていないような人が最近特に多いと思いませんか?あるいは開き直ったり…。(轢き逃げ等のニュースにいつも憤慨してます) そして貴殿のような方が、悪しき習慣や良くない制度に異を唱え、抜本的な改革、変革をもたらして被検挙者が納得出来ないケースの生じない、自覚のあるケースでも納得出来る罰則でしっかりと反省できるように、そして事故のない世の中になって欲しい…と思います。何か良いアイデアありませんか?

  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.5

偶然、立ち寄りました。私は20代後半の男です。 正直に言います。お気を悪くされたら申し訳ない。先に謝っておきます。 貴殿の違反状況、警察官の対応、その後の貴殿の憤慨は良く分かりました。でも、だから…? それで、その後の回答とお礼を読んでいて思ったのですが、貴殿は何に納得がいかないのでしょうか?反則金ですか?警官の対応ですか?道路交通法ですか? 貴殿は暇だから~、裁判の体験云々と書いてますが、担当判事は貴殿の暇つぶしに付き合わされるのですか?それともその裁判体験を基に本当に冤罪に苦しむ人を助ける活動でもするつもりでしょうか?何かを勝ち取りたいのですか? 貴殿は『違反は認めるが裁判してみたい』という姿勢のように思われ、頭の悪い私には『?』と思ったもので…。 一時不停止違反は去年、私も違反して反則金とられました。私は『停止』した認識がハッキリあったので強く抗議しましたが、警官が認知した時には『停止』していなかった、と反論されました。警官の主張では、認知時直前までは他の駐禁車両のタイヤ周辺を見ていたが顔を上げた時に私の車両が停止線を踏んで動いていた。との事です。そりゃあ『停止』『左右確認』の後には動きますわ、誰だって。しかし当該警官は私が『停止』した状況を認知していませんので聞いてはもらえませんでした。私もその警官を訴えることを一瞬考えましたが、裁判官の心証として『交通違反を疑われている一般市民』と『職務に忠実で法を遵守する交通課巡査』ではどちらが法に則って正しいと判断されるのか、明白な気がしてやめました。裁判官なんてそんなもんじゃないでしょうか?渋々反則金を払いました。 警官が被疑者の名前や違反事実を書き間違える・・・。 このような警官のダメ対応が貴殿にとっては納得できない?のかな?と個人的には判断したのですが、それもあまり大きな問題ではないように思います。訂正印があれば書類としての体裁は法的にも認められるでしょうし。頭の悪い警官がいるのも事実ですし。

noname#113260
質問者

お礼

長くなりましたが、本音は駐車禁止の取締りが民営化され、その反則金を強制的に取られるように、こうした制度を利用できることは出来なくなると思います。 現在は検事が起訴をして裁判官が裁きますが、今後はドライバーが反則金を返せと警察を訴える形になりつつあり、十分な法律知識のない一般人はそんなことは無理な時代がそこまで来てます。 ただ、取調べの方にはそうした本音を言えませんから「こういう扱いをされたから怒ってる」というもっともらしい判例とかがないかと質問させていただきました。

noname#113260
質問者

補足

実は一番の問題は、この横断歩道では殆ど摩り替わりも出来ないほど不法駐車が多く、私も含めて再徐行で通過し、横断歩道上で停止することもままあります。 警察官も歩行者が飛びのくとか特に危険でなければ注意もせず、現に今日も証拠のビデオを回してましたが、別の複数の白バイ警官は見ているだけでした。 それで何故私だけという気持ちがあります。 それと誤解があるようですが、反則金は裁判をせずに罪を償う便法であり、裁判所で申し開きをして、その上で罰金を払ったり労役で償うのも罪の償いとして同じ事と思います。 これまでは時間がなく、簡単な方法で済ませてきましたが、検事さんに話しを聞いたり、裁判官の意見を聞き、或いは交通刑務所で労務に服して他の受刑者の話を伺うのも今後の安全運転の為にはよいのではないかと考えました。 警察に楯突くとかではなく、裁判とか刑務所での見聞を通して、自分の知らない世界を体験し、年寄りとして相談相手になったり出来ればと考えてます。 他人と争うことなくひっそりと生きてきましたので、裁判所に行ったり、塀の向こう側を垣間見るのは最後の機会と考えます。

  • r-chang
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回答No.4

初めまして。 その判例も含め、『5訂版 交通判例ハンドブック』(警察時報社。2730円)には、さまざまなケースの判例が載っています。 さて、事実がどうであったか私は知りませんが、98Kinさんのご説明のとおりであったとしても、警察は、「横断歩行者があるにもかかわらず被疑者は漫然進行しようとし、横断歩行者と衝突しそうになって停止した」といった報告書等を出してくるでしょう。そんなものです。正式な裁判になれば、事実をどう評価するかではなく、そのような警察の(検察の)主張・立証から防御することが中心になってしまいかねない、と心構えしておくべきでしょう。 しかし、です。 話をひっくり返してしまようで恐縮ですが、よほどヒマな検察庁(および裁判所)で、検察官がかなり頭にきた、といったことでもない限り、このような件が公判請求されることはないでしょう。必ず、または、そうとう高い可能性で、不起訴になるだろうということです。 不起訴で終わることを避け、どうしても正式な裁判の法廷に立ちたいのでしたら、反則金の納付をしないことはもちろんですが、そのうえで、不服を隠していったん略式に応じて罰金の支払い命令を受け、それから、刑事訴訟法465条により、正式裁判を請求するほかありません。 ただ、略式起訴をする検察官は(適正な職務を行う人物であれば)不服があるのかないのか、確認します。そのとき不服を隠すのは、ウソを言ってだますことになります。 私は、恥ずかしながら、正式裁判の被告人になりたい思いを抑えがたく、検察官(副検事か検察事務官か)を騙したことがあります。申し訳なく思っています。 98Kinさんのご意思をくじくつもりはありませんが、いちおうそのことだけ申し上げおきたいと、回答差し上げた次第です。

noname#113260
質問者

お礼

ありがとうございます。 ここまで面倒になったのは、私が自分のやったことを確認の上反則金を払いたいので、私の言っていること(横断歩道で停止した)を報告書(青い紙の下の紙)に書いていただきたいとお願いしたところ、しぶしぶ書き出したのですが、読むと微妙に違うことを書いている。 自分の罪を棚に上げて恐縮ですが、冤罪とはこうやって生まれるのかと感心し、どうなるのか最後まで見てみたいと思いました。 罪は罪なので裁判では罰金になることは予想しますが、白バイ警官の上司はどんな方か(土曜日に会うことになりました)、検事や裁判官はどうやって裁くのか、9千円はそうした流れを体験する参加料と考えることにしました。

noname#113260
質問者

補足

皆様アドバイスありがとうございます。 暇はあるのですが、伯父の謝金の穴を埋めたり、娘の進学になけなしの貯金を叩いて、お金は全くないこの頃です。 検事さんに事情を話して何とかならないかお願いして、ダメなら労役で罪を償ってきます。 妻にも数日帰れなくなると言い聞かせましたから。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>横断歩道上では止まらずそのまま行き過ぎたと主張、 >「前方横断歩道を歩行者横断中」「一時不停止」に丸をうったので、 >事実と違うと抗議し「進行妨害」に修正印を押させ、私の主張を書かせてサインをしました。 そりゃ警官弱い…。 「止まらずそのまま行き過ぎた」わけではないとしても、 道路交通法38条1項後段では 「横断歩道等の直前で」一時停止しなければならないので、 横断歩道にかかるような一時停止は 厳格に言えば道路交通法38条1項に言う一時停止にはなりません。 また、38条は単に1回停まればいいってものではなく、 「歩行を妨げるな」って言っているんで、まぁ歩行者が横断する前に動けば、 38条の趣旨からすれば歩行者妨害を取られても仕方ないでしょう…。 (むしろ止まった歩行者に「渡っていいよ」と促すべきです) もっとも、その警官がそこまで法律を熟知していた上で 行動を取ったとは到底思えないけど… >何かこれに関してよい判例はありませんか。 この場合の「よい」とは「あなたにとって有利になる」という意味でしょうけど、 ちょっとありそうもないですねぇ…。 >1977年9月14日、福岡高裁 この判例は知らないですが、たぶん使えないと思います。 歩行者が横断歩道上で(車を通すためでなく)一休みしても、 それによって「横断しようとした」ことにならないとはいえない、 という判例もあるらしいので… >「取り締まりのための取締りである」と主張するつもりです。 それはそれで社会問題にするのに反対はしませんが、 その取り締まり方が「違法」と評価されない限り それによって取り締まられたほうの罪質は変わりません。 また、個人的には、そういうことは 取り締まられた人が言うべきことではないと思っています。 どっちかというと >白バイの警察官の書いた書類は私の名前は間違える、容疑は途中で変えるで、訂正印だらけです。 って事情から、「警官、ちゃんと見てなかったんじゃないの?」 という点を争うことは可能だと思います。 …見ていたのがその警官だけじゃなかったりすると、これもすぐ潰されるけど…

noname#113260
質問者

補足

「1977年9月14日、福岡高裁」は、自動車は歩行者が躊躇するような通過をしてはいけないという判決で、これを持ち出されると私には一部の利もありません。 ただ警察官もノルマ達成でやってるようなので、どうせ罰金を支払うなら多くの方(検察官とか裁判官に)に問題提起をしたいと考えました。 結果は私が考えても何ともならないことは予想できますが、裁判を受ける権利は認められてますから、一生に一度くらいは行使してみたいのです。 このまま郵便局で払えば誰も何も文句は言わないから、今までどおりの取締りでよいとなりそうな気がします。

  • ic-shige
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.2

はじめまして。早速ですが、上のような場合は道路交通法38条で歩行者の優先が義務付けられていますので、98Kinさんが停止されたのはそれで良いと思います。またその後、道をゆずられたのも問題ないと思います。でも、横断歩道の前後に駐車車両があったとのことですので、その場合38条の2に状況が当たります。 これは、”車両等は横断歩道等又はその手前で停止している車両等がある場合において、その前方に出る前に一時停止しなければならない。”というものです。 詳しく状況がわからないので、上に書かれている範囲で推測するなら、横断歩道のある場所に信号機などがなかったのであれば、98Kinさんが見えにくかったが、横断歩道の歩行者を発見し、歩道にかかる場所で停止したというのは38条の2以後のことになりますので、やはり一時停止義務があったと思われます。 裁判までもっていくとのことですが、横断歩行者との関係はこちらの主張が認められても、後のほうはどうかなと思います。 それと確かに現在は交通安全期間であり、ノルマ達成のための検挙かも知れません。 個人的には裁判は時間とお金の無駄かなと思います。 僕もよくやってるんですが、交通規則や、危険予知などの勉強をして、楽しく車を運転するほうが良いと思います。安全に楽しく車は乗るほうが良いですよ。

noname#113260
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに私も問題のある運転でした。 ただ年寄りなので時間は十分あり、費用も弁護士などは頼まず、自分の勉強のつもりでやって、流れというものを体験したいと思います。 「反則金」と「罰金」で重さは違いますが、金額は同じですから。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.1

正確な法律内容は覚えておりませんが、交通法規で覚えている内容で回答させて頂きます。 横断歩道の手前に駐車車両がある場合、一時停止が義務づけられていたように記憶していますが・・・。 また、停止に関しては停止線を超えて横断歩道にかかっていれば不停止となってしまうのでは・・・。 停止線の手前で止まるのが本当では・・・。 正確な内容ではありませんので、あくまでも参考程度に。 今交通安全週間?で警察もノルマ達成が大変なのでしょう。 それでもいつも悪者は車側。 信号無視の駅前歩行者や右側を堂々と走行してくる自転車に対して何故警察は切符を切らないのでしょうか・・・。 警察の対応はなっていません、とりあえず質問者様には頑張って下さいとしか言えませんが。 裁判で争うので有れば、証拠のため会話の録音と写真を撮っておくと良かったかも知れませんね。 あと、その警察官の身分は確認されましたか? たしか、警察官は(昔であれば警察手帳)の身分(写真と名前)を提示要求があった場合見せる義務があった様に記憶しておりますが。 あくまでも個人的な記憶ですので・・・。

noname#113260
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もせっかくの機会なので、交通違反がどのように処理されていくか体験してみたい気分があります。 一応知識としては判るのですが、体験してみないと実際のスキルになりませんし、自分が被告になって裁判官に何を聞かれどう裁かれていくか、結果は他の皆様の言われるように難しいとは思いますが、よくテレビドラマでやるように事前に打ち合わせたとしか思えない証言をする同僚警察官が出てきたり、言ったことを言ってないと言い出したり、そこまでやるのだろうかと楽しみです。

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