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物損事故→歩行者妨害
先月中旬頃、自動車運転中、警察署前の交差点で左折の際に気付かぬうちに歩行者と接触してしまい、被害者は擦り傷程度、当方車は左ミラーがたたんだ状態になっただけ。被害者の方に翌日訪問し様子を1週間みるとの事でしたが、行き違いもあり、事故後18日後に物損扱いにて示談成立しました。 事故当日、警察の担当者からは、物損の場合は点数も罰金もありませんとの説明を受けましたが、昨日(事故後18日後)、警察より電話があり、歩行者妨害の違反ですので、2点9000円の罰金ですから、お金の用意をして警察まで来てくださいと言われました。現在は警察担当者と都合の合う日を後日連絡くれるという事になっていますが、どうも納得できないので相談させてください。 (1)事故当日、警察からは違反キップを切る説明一切なかった。 (2)事故後の調書の中で、歩行者に過失があるかどうか?という質問については、 実際歩行者に気付かなかったので、「わからない」という欄に○しました。 (3)事故12日後、警察より電話があり、保険会社に必ず報告してくださいといわれました。 (4)被害者の方は、当方を気遣ってくれて病院にも行かずに警察にも免許に傷が付かないようにと要望してくれました。 違反キップは現行犯というのを見ましたが、このような場合でも切られるのは当然なのですか? 円満解決したと思って喜んでいた矢先、警察からこのようなことを言われ、とても気分が悪いのですが、もうこれ以上、被害者の方に迷惑を掛けたくないのですが、何か解決法があれば教えてください。
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- Hirorin_20
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「交差点で左折」、「歩行者と接触」と言うことですからよほどのことがない限り「横断歩行者等妨害等」です。 道交法第38条に「横断歩道等における歩行者等の優先」と「横断歩道のない交差点における歩行者の優先」があります。 貴方の運転は明らかにこれに該当します。違反点数2点は当然です。 「違反キップは現行犯」って、オービスなどは明らかに事後ですよ。「横断歩行者等妨害等」にしても事後であってもその行為が明らかなのですから違反とされるのは当然です。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
歩行者にミラーとは言え、車の一部をぶっつけるほど接近したことは当然過失が認められると考えるのが常識的なところで、罰金を課するのは妥当な判断だと思われます。しかし、それに不服ならこれに従う必要はなく、その旨を警察に伝えればいいのです。そうすると裁判所から召喚状が来て正式裁判になります。そこで貴方は無過失を証明できれば無罪になります。しかしご質問の内容から判断して、その可能性は低いので、罰金を払うのが穏当だと思いますよ。仮に裁判で罰金刑が確定すると、それは前科ということになります。交通切符を発行されることは刑事罰ではないので、前科にはなりません。
お礼
ご回答有難うございます。 物損の場合は何も無いという説明だったのに、後になって言われたことに警察への不信感がありました。 最終的にはキップを切られることはわかっておりましたが、これで納得してサインできそうです。 反省と共に今後の安全運転を心がけたいと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 当方に過失があることは認めているのですが、事前に何の説明も無かった上、物損扱いになったとたんに、言われたものですから…若干不信感を抱いていました。 諦めて罰金払ってきます。今後、このようなことの無いよう安全運転を心がけます。